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平成十七年十月三十一日提出
質問第六五号

介護保険制度等に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護保険制度等に関する質問主意書


 介護保険法改正案が今年成立したが、改正の中で積み残しとなった課題も少なからず存在する。そこで以下の通り質問する。

一 高齢者虐待防止法も成立したが、国は今年二月に実施した身体拘束の全国調査の結果をいつまでに出すのか。
二 介護報酬を設定する際に、従事者に適正な賃金を支払った上で介護事業者にとって適正な剰余金を得られるよう考慮されているのか。
三 行政の指導により介護サービスの利用変更、利用打ち切りがあった場合は、ケアマネジャーではなく行政自ら利用者に対して介護サービスの利用を変更させた理由及び打ち切った理由を利用者に対して説明すべきではないか。
四 三において行政手続法の観点及び高齢の利用者が窓口で一度口頭で説明を聞いたところでただちに理解できないことから、介護サービスの利用を変更した理由及び打ち切った理由を書面で交付すべきと考えるがいかがか。
五 三において利用者が行政の説明に納得できない場合の救済手続きは、どのようなものがあるか。また不服申し立ては可能か。
六 在宅における痰の吸引が必要な者に対し、一定の条件を満たした介護職員が痰の吸引を行うことは、前回答弁書によれば「当面のやむを得ない措置」ということであるが、当面とはいつまでを指すのか。またこのような定義自体が不安定な状態であれば、介護職員、利用者ともに安心してサービスを受けたり、提供できる状況にないが今後どのようにするつもりか。

 右質問する。



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