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平成十八年一月二十三日提出
質問第一二号

外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問主意書


一 国家公務員が飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を起こした場合、それは信用失墜行為に該当し、懲戒処分の対象になるか。
二 外交特権を有する外務省在外職員が、飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を外国で起こした場合も日本国内で勤務する国家公務員同様に懲戒の対象となるか。
三 平成十七年十一月一日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第二五号)によれば、昭和五十五年四月一日から平成十七年十月二十六日までに外務省在外職員が外国において飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものについては、計七件が確認されていると記されているが、この内、何名に対して外務省は懲戒処分を行ったか。懲戒処分はどのような内容で、またそれは公表されたか。
四 『週刊金曜日』二〇〇五年十一月十八日号は、外務省に照会した結果として、三の七件の事故の内、懲戒処分者数は四名と報じているが、この報道は事実か。この報道が事実とするならば、飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を起こした在外職員に対し、懲戒を加えなかった理由は何か。また、懲戒を加えられなかった在外職員の内、I種職員(旧上級職員を含む。)は何名か。このような外務省の対応は適切と考えるか。
五 平成十七年十月二十七日以後、外務省在外職員が外国で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものがあったか。その内、飲酒状態(酒気帯びを含む。)で起こした事故があるか。

 右質問する。



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