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平成十八年二月二日提出
質問第三八号

配偶者からの暴力(DV)による被害者の自立支援に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢




配偶者からの暴力(DV)による被害者の自立支援に関する質問主意書


 二〇〇一年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、すなわち「DV防止法」が施行され、二〇〇四年その一部が改正され、同年十二月二日に施行された。
 政府は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」を示している。
 その中には「被害者の自立の支援に関する事項」が位置づけられており、配偶者からの暴力による被害者(以下「DV被害者」という。)の自立支援のために、公的相談機関や民間支援機関等においては様々な取り組みがなされているところである。
 例えば、政府においては、国民健康保険加入の際に、厚生労働省国民健康保険課長名で通知を出し、被害者を保護した公的シェルター、民間シェルター等の居場所が判明することのないよう配慮して加入手続きをとるよう、関係機関に通知するなど被害者の実態を踏まえた措置を講じているが、なお改善すべき課題は少なくない。
 実際、相談にあたっている民間団体、弁護士、地方自治体職員、地方議員などから、DV被害者の自立支援の立場から、他法令の運用の改善を求める意見が寄せられており、その早急な是正を求めたい。
 従って、以下質問をする。

一 児童扶養手当は、母子家庭の生活の安定と児童の福祉の向上のために、十八歳になる年の年度末まで、児童の監護をしている者に支給される。(障害をもっている児童の場合は二十歳の誕生日の前日まで、特別児童扶養手当が支給される。)
 しかし、離婚が成立する以前のDV被害者の家族の場合には、夫から子どもを連れて逃れたケースでは、一年を経過しなければ、児童扶養手当の受給資格が得られない。
 妻に離婚の意思があり、夫の養育費の支払がない場合は、地方自治体の相談窓口などの公的機関で、DV被害者であり自立を望んでいることの証明等があれば一年以内であっても、児童扶養手当法の趣旨を踏まえて、支給対象とすべきではないのか。
二 児童手当は、支給要件を充たした児童を養育している者に対して、支給されることになっている。しかし、離婚前の別居状態で、母親が子どもを監護しているが、父親は養育費を支払わないにもかかわらず、父親に対して、児童手当が支給され続けるケースが多く見られる。
 父親から「受給事由消滅の届出」が提出されない限り、母親に児童手当の支給がなされない。
 市長村長は、支給の一時差止め権限を有しているが、受給事由消滅の手続きについても地方自治体の長の職権によってできるように運用の改善を図り、児童手当法の本来の目的に則った支給ができるようにすべきではないのか。
三 公的シェルターや民間シェルターなどが充実していない地方自治体はまだ多い。
 その場合、DV被害者が、賃貸住宅に住む友人宅などに身を寄せ、自立の準備に入るため、生活保護の申請に際して、地方自治体によっては、家主の証明を求め、家主の同意が得られなければ、申請を受けつけない事例がある。
 政府は、かかる取り扱いを生じさせないために、地方自治体に対して是正等の周知徹底を図るべきであると考えるがどうか。
四 DV被害者の家族の子どもが保育園に通っている場合、保育所の保育料の算定については、離婚が成立するまでの間の保育料は、年度途中においては夫と同一世帯であるとして算定されている。
 このために大分市では、弁護士の申立により、大分市の要綱で定めている保育料減免要綱に沿って、母親の収入のみで保育料算定を行った事例がある。
 地方自治体には、明確な保育料減免規定を持っていないところも存在することから、厚生労働省は、「保育所の費用徴収制度の取り扱いについて」(平成七年三月三十一日付)の通知を発している。その中では、「世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると市町村長が認めた場合は、当該年の課税額を推定し階層区分の変更を行って差し支えない」としている。
 同通知の「世帯の負担能力の著しい変動が生じ」という中には、DV被害者が含まれるということを明確にして、地方公共団体に周知徹底すべきではないのか。
五 政府は、「DV防止法」施行後、DV被害者の実態について、調査し把握しているのか、実態を把握しているのであれば、それを明らかにされたい。また、DV被害者の自立支援のために、国としてどのような施策を講じているのか。

 右質問する。



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