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平成十八年二月六日提出
質問第四九号

外務省船橋分室の業務内容に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省船橋分室の業務内容に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があり、さらに本件について国民に対して明らかにしなくてはならない事項もでてきたので追加質問する。

一 「前回答弁書」では、「外務省は通信傍受を行っているか。行っているならば、その法令上の根拠について明示されたい」と質したのに対し、「外務省は、各種の方法により、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集を行っている」との答弁がなされたが、右答弁の「各種の方法」には通信傍受が含まれると解してよいか。明確な答弁を求める。
二 国際情報統括官(歴代国際情報局長、情報調査局長を含む)が職務の一環として外務省船橋分室を訪れたという事実はあるか。事実があるならば、国際情報統括官組織に所属しない外務省大臣官房情報通信課に所属する施設に国際情報統括官(歴代国際情報局長、情報調査局長を含む)が訪れる理由は何か。
三 外務省船橋分室と隣接する国家公務員宿舎が存在するか。同宿舎は財務省の管轄に属するか。財務省に属しないとするならば、どの官庁に属しているか。同宿舎にはいかなる官庁の公務員が居住しているか。同宿舎に居住する者で外務省船橋分室に勤務している者がいるか。同宿舎の賃料はいくらか。
四 平成十八年二月一日現在、外務省船橋分室には何名が所属しているか。

 右質問する。



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