質問本文情報
平成十八年二月十三日提出質問第六五号
北方四島の管轄権に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
北方四島の管轄権に関する再質問主意書
標記案件に関しては、既に平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」の内容を踏まえ、新たに事実関係を明らかにする必要がでてきたので、追加質問する。
二 適切さを欠く行動を行った職員に対し、外務省は処分を行ったか。
三 一の対外応答要領の内容を明らかにしていただきたい。
四 「前回答弁書」では、外務省職員が「建設作業員の要望を受けて釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されている」との答弁がなされているが、常識的に考えた場合、外務省職員が要請することなしに「中央クリル漁業資源監督局」が「許可証」を発給したとは考えがたい。平成八年九月六日付北海道新聞朝刊は、外務省新独立国家支援室の事務官が「地区行政府」に対して便宜供与を斡旋したとの事実を認めた上で「休日に作業員が釣りでもやりたいと言うので、ロシア側に掛け合って認めてもらった。あくまで個人の趣味のレベルで、問題ないと考えている」旨応答したと報じているが、真実は外務省職員が釣りの「許可証」を求めたということではないか。
右質問する。