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平成十八年二月十七日提出
質問第八二号

外務省職員の殉職扱いに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の殉職扱いに関する質問主意書


一 平成十八年二月十六日の衆議院予算委員会で、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)は、平成十六年五月六日に自殺した在上海総領事館員(以下、「館員」という。)について外務省は殉職扱いしているとの趣旨の答弁をしたが、殉職の定義如何。
二 外務省が「館員」を殉職扱いにした根拠如何。
三 「館員」を殉職とするにあたって決裁書が作成されたか。決裁書の起案日、決裁終了日を明らかにされたい。決裁書には秘密指定がなされているか。決裁書に外務大臣、外務事務次官、外務審議官、官房長、官房総務課長、人事課長、会計課長は決裁しているか。決裁書は保存されているか。
四 過去に外務省が自殺者を殉職扱いとした事例があるか。あるとするならば、いつ、どのような事例においてか。
五 殉職扱いにすることにより、退職金、年金の給付額にはどのような影響があるか。

 右質問する。



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