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平成十八年二月二十三日提出
質問第一〇二号

国家公務員倫理法に関する質問主意書

提出者  末松義規




国家公務員倫理法に関する質問主意書


 国家公務員倫理法においては、第三条において職員が遵守すべき職務に係る倫理原則が規定され、第五条において、同原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を定めることが規定されている。政令である国家公務員倫理規程では、第一条において倫理行動規準、第三条において禁止行為が定められている。しかしながら、第三条第二項において同条第一項の規定にもかかわらず行いうる行為が列挙されている。これらの行為については、その運用次第では国家公務員倫理法の内容を骨抜きにしかねないものであり注視していく必要があると考える。
 右認識を踏まえ、次のとおり質問する(なお、答弁においては、用語の意味が不明である等の理由により答弁を控えることなく、可能な限り社会常識の範囲内で対応願いたい。)。

一 国家公務員倫理規程第三条第一項の禁止行為は、いずれも利害関係者(同規程第二条に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)との関係で生じうる行為を規律したものであるが、これは利害関係者にも一定の義務を課すことになるのか。仮にそうでない場合、利害関係者がその日常生活において通念上行う行為の一環として、職員(国家公務員倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対して第三条第一項に規定される禁止行為を行おうとする場合、職員はこれを積極的に拒否しなくてはならないということか。必要に応じ、各号毎に場合分けして答弁願いたい。
二 国家公務員倫理規程第三条第一項の規定にもかかわらず行いうる行為を規定した同条第二項は、職員が利害関係者に対し、同項に掲げられる行為を行うよう能動的若しくは積極的に働きかけること、又は当該行為を行うことを希望する旨を仄めかすことを許容しているのか。必要に応じ、各号毎に場合分けして答弁願いたい。
三 国家公務員倫理規程第三条第二項に掲げられる行為を行うよう、職員が利害関係者に対し能動的若しくは積極的に働きかけ、又は当該行為を行うことを希望する旨を仄めかしたにもかかわらず、利害関係者が応じなかった結果として、職員からその後、不利な扱い(行政手続法の不利益処分にとどまらず、行政との関係で受ける様々な形態の不利な扱い)を受けた場合、その職員は罰せられるのか。
四 国家公務員倫理法第五条第三項及び第四項に規定される、各省各庁の長が定める職員の職務に係る倫理に関する訓令(特定独立行政法人においては規則)においては、ある行為が国家公務員倫理規程第三条第二項において認められる行為に該当するか否かの判断はどのように規定されているのか。一般論でなく、各省各庁各独立行政法人毎に答弁願いたい。また、国家公務員倫理規程の運用に関する文書が存在する場合、それらの文書における規定ぶりについても答弁願いたい。
五 国家公務員倫理法第五条第三項及び第四項に規定される、各省各庁の長が定める職員の職務に係る倫理に関する訓令(特定独立行政法人においては規則)はどの程度改訂されているのか。平成十五年以降、訓令が新設、改廃された例を提示願いたい。

 右質問する。



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