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平成十八年二月二十三日提出
質問第一〇三号

税理士法の運用に関する質問主意書

提出者  末松義規




税理士法の運用に関する質問主意書


 税理士法第五十条は、「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる」旨を規定している。当該許可を受けることのできる者の範囲は、@地方公共団体の職員、A公益法人の役員又は職員、B農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会の役員又は職員ということになっている。租税の申告時期等、繁忙期にこのような便宜を図ることの意義を否定するものではないが、本制度は税理士の職務を侵食するおそれがあるものであり、その運用に際しては慎重であることが求められると考える。
 右認識を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 税理士法第五十条における許可を与える基準はどのようなものか。
二 「無報酬で」とあるが、例えば、地方公共団体の職員については、許可を受けた場合、地方自治体での通常事務等を行うことなく、相談事務に従事することになると思われる。この場合、地方公共団体等が報酬を肩代わりすることで、その職員に、本来、税理士等が行っている事務を行わしめることになり、本来の意味で「無報酬で」とはならないのではないか。
三 過去十年において、各国税局長に対し当該相談事務の許可を申請した者、許可を受けた者について、その団体名、団体の住所、人数はどの程度か明らかにされたい。また、許可されなかった者がある場合、その理由についても説明されたい(答弁が膨大なものにならない限り、個別の許可申請、許可発給について回答願いたい。)。更には、地方公共団体の長による許可についても件数のみで差し支えないので答弁願いたい。
四 許可のあり方について(なお、以下の質問については、地方公共団体の長による地方税関連の許可については答弁は必要ない。)
 @ 租税の申告時期とはどのような期間になるのか。また、その許可された者が相談事務を行える地理的範囲は特定されるのか。
 A 災害とはどの程度のものを指すのか。また、過去十年、災害を理由に許可を出したケースがある場合、個別具体的に答弁願いたい。更には、その許可された者が相談事務を行える地理的範囲は特定されるのか。
 B 特別の必要がある場合とはどのようなものを指すのか。また、過去十年、特別の必要がある場合を理由に許可を出したケースがある場合、個別具体的に答弁願いたい。更には、その許可された者が相談事務を行える地理的範囲は特定されるのか。
 C 租税の種類別に許可を出すようなケースがあるか。時期、地理的範囲、期間を含め、答弁願いたい。
 D 許可を出したことに対して、業務妨害等の理由で、税理士等から苦情が寄せられたことはあるか。

 右質問する。



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