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平成十八年三月一日提出
質問第一一七号

外務省報償費(いわゆる機密費)に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省報償費(いわゆる機密費)に関する質問主意書


一 報償費の定義如何。
二 機密費の定義如何。
三 交際費の定義如何。
四 外務省は天皇誕生日祝賀等の大規模レセプション開催に係わる経費(以下、「レセプション経費」という。)を報償費から支出しているか。
五 「レセプション経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。
六 「レセプション経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。
七 外務省はワインなど酒類の購入経費を報償費から支出しているか。
八 酒類の購入経費に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。
九 酒類の購入経費に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。
十 外務省は、在外公館長が現地に赴任する際等の贈呈品の購入経費(以下、「贈呈品の購入経費」という。)を報償費から支出しているか。
十一 「贈呈品の購入経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。
十二 「贈呈品の購入経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。
十三 外務省は、文化啓発等の日本画等の購入経費(以下、「日本画等の購入経費」という。)を報償費から支出しているか。又、文化啓発の定義如何。
十四 「日本画等の購入経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。
十五 「日本画等の購入経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。
十六 外務省は、本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費(以下、「事務経費」という。)を報償費から支出しているか。「事務経費」には車両借り上げ以外にどのような項目が含まれるかも具体的に明らかにされたい。
十七 「事務経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。
十八 「事務経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。
十九 外務省は報償費の使用に当たって、国民に対して合理的説明を行う義務を負うか。

 右質問する。



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