衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年三月三十日提出
質問第一九四号

民族の定義に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




民族の定義に関する再質問主意書


 標記案件については、平成十八年三月十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。これらを踏まえた上で再質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は「民族の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。」と答弁しているが、我が国が批准した「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条には「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」との規定があるところ、ここで言う民族について定義されたい。
二 アイヌは「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条で規定された少数民族であると政府は認識しているか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.