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平成十八年四月五日提出
質問第二〇五号

外務省在外職員の納税義務に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員の納税義務に関する質問主意書


一 外務省在外職員は、我が国の法令で定められた納税義務から免れる特権を有しているか。有しているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五一号)において、政府は「在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。」と答弁しているが、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十二条において、「国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。」と規定されているところ、外務省在外職員が在勤手当を貯蓄した場合には、国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められる部分に該当することになるのではないか。国税庁の見解を明らかにされたい。
三 外務省在外職員が在勤手当を費消せずに、貯蓄している事例があるか。
四 外務省在外職員が、在勤手当を貯蓄し、帰国後、一戸建て住宅やマンション、別荘を購入している事例があると承知するが、公務遂行のために支給された手当を貯蓄し、課税を免れた金員で不動産を購入することは、国家公務員として適切な行為か。

 右質問する。



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