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平成十八年四月十日提出
質問第二一七号

外務人事審議会に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務人事審議会に関する第三回質問主意書


 標記案件については、平成十八年二月二十二日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月十日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十二日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。それらの結果を踏まえ、更に追加質問する。

一 「第一回答弁書」において、政府は、「(外務人事審議会の)委員には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項の規定に基づき手当が支払われている。平成十八年二月一日現在の委員の手当額は、審議会一回につき会長が一万三千七百円、会長を除く委員が一万二千円である。」と答弁しているが、この報酬は社会的地位の高い有識者である委員が十分な審議を行うに当たって、社会通念上妥当な金額と考えるか。
二 「第二回答弁書」において、政府は、「在勤手当について、外務人事審議会では外務省の事務当局が提供する以外に独自のデータを収集しているか。」という質問に対して、「審議会の委員が独自に収集しているデータの内容については、外務省としては承知していない。」と答弁しているが、右は在勤手当について審議するデータが専ら外務省事務当局により準備されたものであることを意味するか。
三 平成十七年度に開催された外務人事審議会において、在勤手当について審議した月日とそれぞれの参加した委員並びに外務省からの出席者を明らかにされたい。
四 三の審議でどのような資料が配付されたか。また、右資料は誰が作成したか。
五 外務人事審議会に参加する委員は、自己の発言に対して責任を負うか。
六 外務人事審議会に参加する委員に対して、全く無責任な立場で放言することが認められているか。認められているとするならば、それに対して外務省が国民の税金から報酬を支払うことは妥当か。
七 「第二回答弁書」において、外務省は「審議会における率直な意見交換を確保するため、議事録に発言者の氏名等は記録していないこともあり、お尋ねの発言を行った者の氏名並びにその発言の意図及び根拠について外務省としてお答えすることは困難である。」と答弁しているが、審議会の議事録に発言者の氏名等を記載しないことで、何故、審議会における率直な意見交換が確保されるかについて、論理連関を明らかにされたい。
八 審議会の議事録は外務省の公文書か。
九 七において審議会における発言者の氏名を記載しないということは、発言の責任所在を放棄することで、かかる文書を作成することは国民の知る権利を毀損することになると思料するが、外務省の見解如何。
十 「第二回答弁書」において、外務省は「審議会における率直な意見交換を確保するため、審議会における個々の発言について外務省として意見を述べることは差し控えたい。」と答弁しているが、審議会における個々の発言について外務省が意見を述べると、審議会における率直な意見交換が確保できなくなると外務省は認識しているのか。かかる認識をしているならば、その論理連関を明らかにされたい。
十一 外務人事審議会に参加する外務省職員は、委員の個々の発言に対して外務省としての意見を述べたことが一度もないか。
十二 平成十六年度に外務人事審議会は何回行われたか。また、委員毎の委員会への出席回数を明らかにされたい。
十三 平成十七年度に外務人事審議会は何回行われたか。また、委員毎の委員会への出席回数を明らかにされたい。

 右質問する。



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