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平成十八年五月八日提出
質問第二五一号

外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する質問主意書


一 国家公務員法により懲戒処分がなされた外務省職員の実名発表を禁ずる法令上の根拠があるか。
二 人事院は国家公務員の懲戒処分の発表に関してどのような指針を定めているか。
三 平成十八年五月五日付読売新聞は、「外務省職員が四月、児童買春容疑で警視庁に逮捕された事件では、外務省が免職を匿名で発表。警視庁は実名を公表したが、逮捕直前に懲戒免職となっていたため『無職』とした。外務省は、免職にした職員が逮捕された男かどうかについて、人事院の指針を理由に『ノーコメント』。同省人事課は『認めると実名を公表したことになる。本人の将来も考え、総合的に判断した』としている」と報じているが、外務省が平成十八年四月十八日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕された元外務省在リトアニア日本大使館二等書記官の松田幸明氏(以下、「松田元書記官」という。)に関する読売新聞の取材に関して、人事院の指針を理由に情報提供を拒否した事実があるか。そのような事実があるとした場合、外務省の行為により国民の知る権利が侵害されたと思料するが、政府の見解如何。
四 「松田元書記官」に対する読売新聞の取材に対して、外務省人事課職員が「認めると実名を公表したことになる。本人の将来も考え、総合的に判断した」との趣旨の応答をした事実があるか。事実があるならば、かかる発言をした外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。ここでいう「本人の将来」とは何を意味するのか、外務省の見解を明確にされたい。

 右質問する。



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