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平成十八年五月十二日提出
質問第二五八号

柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問主意書

提出者  内山 晃




柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問主意書


 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会において、介護におけるリハビリテーション従事者と機能訓練指導員について当時の中村秀一老健局長の答弁により、その後の政府の対応と考え方について、利用者の心身の機能回復を図るといった観点からも、周知徹底を図るとしたが、未だ、国民に浸透されていないと考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会での、中村秀一老健局長の柔道整復師の「施術」についての答弁で「医療類似行為」と述べているが、政府として具体的にどういう内容の医療行為のことを指しているのか。明確な答弁を求める。
二 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会で中村秀一老健局長は、「医療類似行為」と答弁されているが、一般的には「医業類似行為」と認識している。政府として解釈の違いや、意味の違いがあるのか。
三 厚生労働省の通達である、老企第二五号の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の中で、『訓練を行う能力を有する者』とは、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者」と規定されているにもかかわらず、多くの施設において、機能訓練指導員は理学療法士、作業療法士のみと認識されている。このことは、介護対象者の機能回復訓練を行なうにあたり、国民にとって大きなマイナスだと考えるが、今後どのように、各都道府県の担当者や各施設への文書での通達など周知徹底を考えているのか。明確に答弁願いたい。
四 現在、介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能回復を行なう場合、実施担当者として、医師、理学療法士、作業療法士又は看護師若しくは準看護師若しくは介護職員、看護職員となっているが、機能訓練指導員として定義されている柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が入っていない理由は何か。
五 過去の判例、昭和五十三年八月二十一日の仙台高裁での判決、古くは、昭和三十五年一月二十七日最高裁大法廷での判決(昭和二十九年(あ)二九九〇号)などを考慮して、「医業類似行為」よりもさらに明確な医療行為「施術」が認められている柔道整復師が、介護予防通所リハビリテーションにおける実施担当者として外されているのは如何なものかと考える。厚生省令第三十七号第五章第二節第七十六条に柔道整復師が追加されるべきだと考えるが明確な答弁を求める。

 右質問する。



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