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平成十八年五月十九日提出
質問第二七一号

米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書


 沖縄は、去る五月十五日、復帰満三十四年を迎えた。復帰前も、復帰後も、「基地沖縄」の置かれている現実は厳しく、「沖縄問題」の本質は変っていないと思う。
 とりわけ、沖縄における米軍人・軍属による犯罪の発生は、依然として絶えることがない。米軍人・軍属の犯罪に伴う警察権、裁判権に係る問題の解決は、日米地位協定の抜本的、全面的改正なしには実現しないであろう。政府は、未だに日米地位協定の全面改正ではなく、運用の改善でことを済まそうとしている。
 米軍人・軍属の犯罪が惹起され、正式起訴に至った場合の刑事訴訟法第三十条、同法第三十七条に基づく弁護人選任権の問題が重要と思われる。
 以下、質問する。

一 米軍人・軍属及びその家族らが逮捕された場合、我が国の司法当局から関係者への通報、連絡はどのように行われるのか、明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。
二 米軍人・軍属及びその家族が逮捕された場合の弁護人選任手続きは、どのようになされるのか、私選弁護人、国選弁護人に区別して、明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。
三 平成八年度から平成十七年までの間に、我が国が第一次裁判権を有し、我が国の裁判所に正式起訴された米軍人・軍属の私選弁護人、国選弁護人の区別及び件数を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。
四 三の米軍人・軍属が正式起訴された事件のうち、刑事訴訟法第百八十一条に基づいて訴訟費用等の負担を被告人に命じた件数を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。
五 三の米軍人・軍属が正式起訴された逮捕事件について、在沖米軍各軍の法務担当に該当する部局がどのような手続きをとるのか明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。
六 米軍人・軍属に係る国選弁護人が選任された事件の場合、国選弁護の費用は、どのように支出され、誰が負担するのか明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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