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平成十八年五月二十九日提出
質問第二八二号

緑資源幹線林道事業期中評価委員会の情報公開に関する質問主意書

提出者  松本大輔




緑資源幹線林道事業期中評価委員会の情報公開に関する質問主意書


 国の行政においては、国民主権の理念にのっとり、行政機関の保有する情報の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政を推進することが肝要であると考える。そこで緑資源幹線林道事業期中評価委員会(以下、「委員会」という。)の情報公開について政府にお尋ねする。

一 平成十七年度委員会の会議の公開については、平成十七年七月二十八日に開催された第二回委員会において、「原則として報道機関を通じて公開する。ただし、公平中立な審議に支障を及ぼすおそれ、特定の個人若しくは団体に不当な利益・不利益を及ぼすおそれ、希少野生生物の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、委員会の議決を経て非公開とすることができる」と決定(以下、「公開決定」という。)されたと承知している。会議を広く国民一般に公開しないこととした理由について、積極的理由と消極的理由のそれぞれを具体的にお示し願いたい。
二 公開決定において「報道機関を通じて公開する」こととした理由について、積極的理由と消極的理由のそれぞれを具体的にお示し願いたい。なお、他の評価委員会の例は理由とはならないので留意ありたい。
三 公開決定但書きのうち、「公平中立な審議に支障を及ぼすおそれ」とは、具体的にどのような事象を想定しているのか。
四 公開決定但書きのうち、「特定の個人若しくは団体に不当な利益・不利益を及ぼすおそれ」とは、具体的にどのような事象を想定しているのか。
五 平成十八年度委員会の会議の公開については、改めて委員会において決定することと思料されるところ、原則として会議を広く国民一般に公開すべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。なお、委員会の見解ではなく、政府の見解を問うているのであり、委員会の決定次第であるとの答弁は政府としての説明責任の忌避であると考えるので留意ありたい。

 右質問する。



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