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平成十八年六月七日提出
質問第三一四号

米兵受刑者の処遇に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米兵受刑者の処遇に関する質問主意書


 米軍人・軍属とその家族による犯罪は一向に減らない。米軍基地があるがゆえの、米兵が駐留するがゆえの事件・事故や犯罪も途絶えることがない。膨大で過密な米軍基地が存在する沖縄では、いわゆる米兵の犯罪は構造的なものとなっている。そして、その被害は、もろに沖縄県民が被っている。
 米軍人・軍属とその家族による犯罪が発生した場合の我が国の警察権・裁判権の十全な行使は、日米地位協定などによる過度の米軍優遇によって妨げられている。かかる意味において、まさに日米地位協定は「不平等の源流」である。問題は、警察権・裁判権の行使に止まらず、米兵の受刑者の場合、我が国の刑務所内において、日本人受刑者よりも厚遇を受けていることである。本来、日本人であれ、米兵であれ、受刑者に対しては平等で適切な処遇を行って、その更正と社会復帰に資するものでなければいけないと考える。それが日本人受刑者に比べて、必要かつ合理的な理由も存しないのに、米兵の受刑者のみが厚遇を受けるのは理不尽である。いや、むしろ日本人受刑者の人権を侵害し、過酷な処遇にあたるといわざるを得ない。我が国の刑務所内における米兵受刑者の差し入れや食事メニューの差別と厚遇の実態について、政府の見解を求めるものである。
 以下、質問をする。

一 公務外で犯罪を惹起した米軍人・軍属が我が国の裁判に従い、刑が確定後服役する刑務所はどこかを明らかにされたい。
二 受刑者の所内における日常生活については、所内規則によって様々な規制があると承知している。その規制の中にあって、合理的な理由も必要もないのに、米兵だけが特別扱いを受けている例の一つが就寝時間だと思われる。米兵の就寝時間は午後十時で、日本人受刑者の場合は午後九時だといわれるが間違いないか。なぜ、米兵受刑者と日本人受刑者とで、就寝時間に差があるのか。その理由を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 米兵受刑者厚遇の一つに入浴問題がある。米兵受刑者の場合、毎日シャワーを浴びることができるが、日本人受刑者の場合、週二回の風呂への入浴しか認められていないというのは事実か。事実であれば、差を設ける理由は何かを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
四 受刑者の舎房における暖房についても、米兵受刑者のみが厚遇されていると指摘される。刑務所内における舎房の暖房は、いつからいつまでの期間、利用できるのか。米兵受刑者の場合、舎房内にスチーム暖房が設置され、日本人受刑者の場合、舎房前の廊下にストーブを設置しているというが、それは事実か。このような採暖処置は受刑者の差別的扱いと思慮するが、政府の見解を示されたい。
五 受刑者の食料問題、メニューの問題も重大である。米兵受刑者の場合、軍務に就いている米兵と同じように毎日ステーキなどの肉、フルーツ、ケーキ、三食毎のコーヒーと牛乳が支給されるが、日本人受刑者の場合、甘い物やフルーツなどが支給されるのは、ごく希といわれる。なぜ、米兵受刑者と日本人受刑者との間で支給される食事メニューが違うのか。前段で指摘した差別的な食事メニューは、その通りであるのかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
六 政府は、監獄法五十三条を根拠に米兵への補充食料を認め、それが結果として差別的なメニューの根拠になっていると思われる。米兵受刑者に補充食料提供を容認する日米地位協定、日米合同委員会合意の根拠を具体的に示されたい。
七 米軍からの米兵受刑者に対する補充食料の提供は金銭によるのか、それとも現物支給か。金銭による支給であれば一年間の総額、現物支給であれば一年間の総量を示し、政府の見解を明らかにされたい。
八 平成十四年六月四日に可決・成立した国際受刑者移送法に基づいて、執行国アメリカ合衆国から裁判国日本へ移送要請のあった米兵受刑者の人数、及び移送に同意した人数を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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