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平成十八年六月十二日提出
質問第三二七号

「道路交通法の一部を改正する法律」に関する質問主意書

提出者  田嶋 要




「道路交通法の一部を改正する法律」に関する質問主意書


 平成十八年六月一日から施行された「道路交通法の一部を改正する法律(改正道路交通法)」に関して次の事項について質問する。

一 改正道路交通法施行による「点数制度」不備に関して。
 道路交通法改正前の場合、駐車違反を行った運転者は警察へ出頭の上、反則金の納付に加えて「違反点数」が付されるが、改正道路交通法が施行された現在は、駐車違反をした運転者が意図的に出頭せず反則金を納付しなかった場合、当該車両の使用者責任が問われ「放置違反金」の納付命令が出されることになるが、その場合においても運転者に「違反点数」は付されない。
 出頭した場合「違反点数」を付され、出頭しなければ「違反点数」が付されないため、駐車違反を行った者は出頭せずに「反則金」納付も行わないという行為を助長する制度と言えるが、政府の見解をお伺いする。
二 郵便小包集配車が駐車禁止除外指定車両であることに関して。
 郵便小包の集配車は公益性などに配慮して法律改正後においても「駐車違反車両」とみなされないことは「郵便小包の配送は駐車違反を免れることができ、民間業者による配送の取り締まりが進むこと」となり著しく公平性を欠く状態であると言えるが、今後も「駐車違反車両」とならない優遇措置は是正されることは無いのか、「公平性」の観点から政府の見解をお伺いする。
三 物理的な駐車スペースが確保できない場合における取締り基準に関して。
 主に中小の運送会社で運転補助要員の確保が難しい企業において、駐車禁止地域への配達業務中に車両を仕方なく路上駐車する以外に配達する方法が無い場合(例一〜二)、駐車違反になることなく配達業務を行うことは不可能であると考えられるが、その状況を是正するために法改正等を含め対策は考えているか、政府の見解をお伺いする。
 例一:物理的駐車スペースが存在しない。
  二:配達物の形状等により台車による配達ができない。

 右質問する。



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