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平成十八年六月十二日提出
質問第三三〇号

「外務省員手帳」を巡る政府参考人(外務省官房長)の不可解な答弁に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




「外務省員手帳」を巡る政府参考人(外務省官房長)の不可解な答弁に関する質問主意書


一 平成十八年六月六日、衆議院決算行政監視委員会第一分科会において、外務省が平成十五年に作成した「外務省員手帳」に対する国会議員の資料提供を拒否する理由について、政府参考人(塩尻孝二郎外務省官房長)が、「この省員手帳の中に、個人情報あるいは法人情報等、公表したりあるいは提供するに当たってその可否を慎重に検討しなければならない情報があるということで、御理解いただきたいというふうに思います。」と答弁しているが、右は真実に則った答弁か。
二 平成十五年に作成された「外務省員手帳」における、公表するあるいは提供するに当たってその可否を慎重に検討しなければならない個人情報とは具体的に何を意味するか。
三 平成十五年に作成された「外務省員手帳」における、公表するあるいは提供するに当たってその可否を慎重に検討しなければならない法人情報とは具体的に何を意味するか。
四 平成十八年四月二十六日に提出した「『外務省員手帳』に関する再質問主意書」において、外務省が秘密指定のなされていない「外務省員手帳」に関する資料提供の要求を拒否した理由について質した処、同年五月十二日付の政府答弁書(内閣衆質一六四第二四〇号)には、「外務省としては、手帳が職員の執務参考用に作成されたものであること等を踏まえて回答したものである。」とあり、また、同年同月二十五日に提出した「『外務省員手帳』に関する第三回質問主意書」において「執務参考」の意味の定義に関して質した処、同年六月二日付の政府答弁書(内閣衆質一六四第二七八号)では、「『執務参考』とは、勤務に際して参考にすることをいう。」と答えている。しかし、二〇〇三年版外務省員手帳のはしがきには、「これらの制度は、直接我が国の外交事務の遂行に関するものではありませんが、皆様が健康に恵まれて豊かな生活を送り、もって職務に精励できるように支援するものです。」と書かれている。これらの事実より、外務省員手帳とは、外務省員の特権、福利厚生に関する手帳で、「執務参考」とは関係のないものと思料するが、政府答弁書の内容と外務省員手帳のはしがき及び平成十八年六月六日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会における塩尻孝二郎外務省官房長の答弁の内容に齟齬が生じていることに関して、政府の明確な説明を求める。
五 外務省が外部に提供していないとする平成十五年に作成された「外務省員手帳」を提示しながら鈴木宗男衆議院議員が平成十八年六月六日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会での質問を行ったが、外務省は右を外務省の内部情報の流出と認識しているか。
六 外務省は、現在、「外務省員手帳」の残部が存在しないとしているが、今後、「外務省員手帳」を作成する予定があるか。

 右質問する。



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