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平成十八年六月十四日提出
質問第三四二号

総務省所管「指定管理者制度」に関する質問主意書

提出者  笹木竜三




総務省所管「指定管理者制度」に関する質問主意書


 「指定管理者制度」は、平成十五年九月二日に施行された、地方自治法の一部を改正する法律によって、公の制度の管理に関して「管理委託制度」が改正され、新たに作られた制度である。指定管理者の範囲について法律上の制約がないことから、従来の公共団体などに加えて、民間企業やNPOなどが公の施設の管理を行うことができるようになり、サービスの向上、施設管理の効率化などが期待されるところである。
 「指定管理者制度」に関して、次の事項について質問する。

一 指定管理者制度における指定管理者の指定の手続について
 1 地方自治法第二四四条の二第四項は、個々の公施設において指定管理者制度を導入するに当り、指定管理者制度の指定手続、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を、条例で定めるとしている。これに従い、そもそも公募によらない指定管理者の選定を定める条例を制定する例や、指定管理者は現に受諾している団体を指定することを基本として公募を実施しないことを指定管理者制度の導入方針として掲げている例がある。例えば、仙台市では平成十六年四月に指定管理者制度を適用した三〇一施設すべてについて、公募はせずに外郭団体などを指定管理者に選定している。これらは、指定管理者制度の本来の趣旨に合致したものであるといえるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 2 地方自治法第二四四条の二第五項及び第六項は、指定管理者の指定は、条例に従い、個々の指定管理者を、あらかじめ地方公共団体の議会の議決を経た上で、期間を定めて指定することとしている。この議会の議決に先立ち、指定管理者選定委員会を置く例もあり、その委員が属する法人・団体等は指定管理者の指定の申請が出来ないという条例規定を定めている例もある。しかし、平成十六年六月の総務省調査によると、従前の管理委託者を公募の方法によることなく選定している例、従前の管理委託者以外の者を公募の方法によることなく選定している例などが見られる。これらは指定管理者の選定手続の透明性・公平性が確保されず、指定管理者制度の本来の趣旨に合致したものでないと考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 指定管理者が破綻した場合について
 1 総務副大臣は、平成十五年五月二十七日の衆議院総務委員会において「民間事業者に委託する場合には、行政から民間にお金を払う」「破綻した民間事業者については直ちに指定を取り消して、直接、行政がしっかり管理を行うよう必要な措置をしなければならない、そういう体系になっております」「事業破綻した場合の民間事業者が負った負債、これはあくまでも民間事業の負債ですから、いわゆる一般常識的にもそこまで行政は負う責任はない」旨、答弁している。では、指定管理者が破綻し、当該施設の管理運営を放棄した場合、新たな指定管理者が選定されるまでの間の当該施設の管理運営は、具体的にどのような方法で行われるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 2 あらたな指定管理者が選定されるまでの間に、公の施設の運営が円滑に実施されるように担保することは、すなわち事業破綻した指定管理者の責任を地方自治体が負うことになるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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