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平成十八年六月十四日提出
質問第三四五号

一体開発誘発型街路事業に関する質問主意書

提出者  保坂展人




一体開発誘発型街路事業に関する質問主意書


 「一体開発誘発型街路事業」については、平成一四年一月三〇日に各地方整備局建政部長等宛の国土交通省都市・地域整備局街路事業調整官事務連絡がなされ、平成一三年度補正予算から同事業が実施されているが、この事業の根拠及び具体的運用について問う。

1 この事業の目的を明らかにされたい。
2 これまでに適用された事案の事業名と補助実績について示されたい。
3 この事業採択の審査基準の詳細を明らかにされたい。
4 「事業認可以前であっても国庫補助等(測量及び試験費)の対象とすることが出来るものであること。」とされ、事業認可以前の街路事業に適用されるとしているが、
 @ 測量及び試験費とは何か。
 A 道路法五六条に依拠する「調査に要する費用」と考えてよろしいか。
 B 道路法五六条の「調査に要する費用」でないとすれば、その根拠法令について示されたい。
5 道路法五六条の「調査に要する費用」であるとすれば補助率は三分の一のはずだが、同事業については、補助率二分の一としている根拠を示されたい。また、五五%の補助率としている事案(世田谷区下北沢駅付近の東京都市計画道路補助五四号線)もあると聞くが、その根拠を示されたい。
6 「一体開発誘発型街路事業」の外に、事業認可以前の都市計画事業に国庫補助をつけている街路事業での事業科目があるのか否かを問う。ある場合は、事業名と補助率を示し、根拠法令を示されたい。
7 世田谷区下北沢駅付近の東京都市計画道路補助五四号線への「一体開発誘発型街路事業」での国庫補助採択について
 @ 同事業についての国庫補助採択の経緯を明らかにされたい。
 A 平成一五年度の国庫補助はいかなる評価をして適用したのかを明らかにされたい。
 B 申請はあったものの、其の余の年度に補助金がつかなかった理由を明らかにされたい。
8 前記補助五四号線への国庫補助後の成果、及び事業実施状況について明らかにされたい。

 右質問する。



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