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平成十八年六月十五日提出
質問第三七六号

改正耐震改修促進法に関する質問主意書

提出者  高井美穂




改正耐震改修促進法に関する質問主意書


一 「耐震改修促進法」が昨年十月に改正された。これにより、「地域住宅交付金」「まちづくり交付金」などを積極的に活用し、災害被害を受けた集合住宅の個人所有部分や戸建て住宅への公費支援が行えるようになったと理解している。このうち「提案事業」は、自治体が「本当に必要だ」と判断して応分の自己負担を覚悟すれば、例えば集合住宅の個人所有部分や、戸建て住宅の再建等にも、自治体の判断で助成ができるということになったのか。また、国は自治体に準じて交付金をどこまで支給するのか、上限はあるのか法的根拠をもとに示されたい。
二 それにより例えば徳島と兵庫、東京と千葉など隣接の自治体でも、片一方は国や自治体の助成も受けて民家の再建ができる、片方では一円の助成もなく、しかも自分たちの負担した国に対する税金で対岸の住家が再建されるのを指をくわえて見ていなければならない、という事態は起こりうるのか。起こりえないとすればその法的根拠を示されたい。

 右質問する。



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