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平成十八年十月二日提出
質問第三一号

不適当な登記識別情報の発行に関する質問主意書

提出者  馬淵澄夫




不適当な登記識別情報の発行に関する質問主意書


 登記識別情報の一部について、要求される不規則性を十分備えていない不適当な登記識別情報が作成され、通知された。このような事態が生じたことは、権利の安全を脅かし、登記識別情報制度の根幹を揺るがすものであり極めて遺憾である。従って、次の事項について質問する。

一 政府のとった対応
 1 不適当な登記識別情報が発行、通知されている状況について具体的にどのような調査を行った結果、本件に関して権利者の権利が侵害されることはないと判断したのか。
 2 プログラムを修正したとしているが、プログラムのミスの中身と修正の具体的な内容。
 3 法律の根拠なく、また通達もなく発行済みの不適当な登記識別情報を無効にした上で再発行することは違法行為ではないか。
二 登記識別情報
 1 国会での答弁において登記識別情報は十二桁の英数字をランダムに組み合わせたものである旨答弁しているが、六桁には規則性があるとの指摘があるが事実か。
 2 登記識別情報の凍結・廃止を含む抜本的な見直しを行うつもりがあるか。
三 登記識別情報制度についての研究会
 研究会は公開されているのか。非公開としている場合はその理由。
四 右の点について明らかにした上で、登記識別情報制度に関する内閣の見解を問う。

 右質問する。



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