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答弁本文情報

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平成十八年十月十日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一六五第三一号
  平成十八年十月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員馬淵澄夫君提出不適当な登記識別情報の発行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬淵澄夫君提出不適当な登記識別情報の発行に関する質問に対する答弁書



一の1について

 登記識別情報については、その内容が第三者に知られた場合には不正な登記の申請に悪用されるおそれがあるので、秘匿性が保持されなければならないものであるところ、今般、一定の条件の下、三人以上の共有の登記名義人中に互いに極めて類似した不適当な登記識別情報(以下「本件登記識別情報」という。)が発行された場合があったことが判明した。
 適法に登記の申請を行うには、登記識別情報以外にも様々な情報を提供する必要があるため、類似した登記識別情報が発行されたことから直ちに不正な登記が可能となるものではないと考えられる。しかし、今後、不正な登記申請に悪用されるおそれもあると考えられることから、本件登記識別情報に係る登記について登記の申請があった場合には特に慎重な審査を行う体制をとった上で、本件登記識別情報に係る登記名義人に対し連絡をし、速やかに、本件登記識別情報を失効させ、新しい登記識別情報に差し替える等の措置を行ったところである。これにより、これまでに本件登記識別情報が不正な登記申請に悪用されて登記名義人の権利が侵害されたという事例は承知しておらず、また、該当する登記名義人が本件登記識別情報を失効させることを希望しなかった場合を除き、すべての本件登記識別情報は失効しているため、今後、本件登記識別情報の発行に起因して権利者の権利が害されることはないものと考えている。

一の2について

 同一の登記事項に登記されている三人以上の登記名義人について登記識別情報を発行した場合に、一定の条件の下で、二人目以降の登記名義人に関する登記識別情報が極めて類似したものになる事例が生じ得ることが見落されていたため、このような場合であっても、類似した登記識別情報が発行されることがないようにプログラムの修正を行った。

一の3について

 お尋ねの「再発行」の内容が必ずしも明らかではないが、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十一条において、登記官は、登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、その登記を完了したときに登記識別情報を通知する旨が規定されているところ、今回の対応は、本件登記識別情報が他の登記識別情報の内容と極めて類似しており安全性の確保に問題があることから、本件登記識別情報を安全性に問題のない登記識別情報としたものであって、同条で規定する登記完了の場面と異なる場面で登記識別情報を別途通知するために登記識別情報を作成するものではなく、違法行為には当たらないと考えている。

二の1について

 登記識別情報の安全性を確保する観点から、具体的な登記識別情報の発番の仕組みを明らかにすることはできないが、特定の登記名義人についての十二桁の登記識別情報を、他の登記識別情報等から容易に類推できるようなものとはなっていない。

二の2について

 登記識別情報については、その廃止等を含め見直しの必要性を指摘する意見が寄せられているところ、現在、法務省において、有識者による登記識別情報制度についての研究会(以下「研究会」という。)を開催するなどしているところであり、その結果をも踏まえた検討を行うこととしている。

三について

 研究会では、登記識別情報の発番方法等その作成又は管理に関する事項についても議論が及ぶ可能性があるところ、このような議論の内容を公開することは、現行の不動産登記制度において国民が実際に利用している登記識別情報の安全性を害するおそれがあるため、研究会の議事については非公開としているが、その概要は、法務省ホームページにおいて公開している。

四について

 登記識別情報制度については、電子政府を推進するという政府全体の方針の一環として、平成十六年の不動産登記法の改正において、不動産登記のオンラインによる申請制度を導入したことに伴い、従来の登記済証の制度に代わるものとして導入されたものであり、法務省においては、現段階で直ちに、不動産登記制度固有の本人確認手段として不要であるとして廃止することは考えていないが、二の2についてで述べたとおり、研究会を開催しているところであり、研究会の結論をも踏まえながら、検討してまいりたいと考えている。



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