衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年十一月二十四日提出
質問第一七四号

秋田県警本部の連続児童殺害事件への対応に関する質問主意書

提出者  馬淵澄夫




秋田県警本部の連続児童殺害事件への対応に関する質問主意書


 本年四月一〇日、畠山彩香さんが遺体で発見され、続いて、近所に住む米山豪憲さんが同じく遺体で発見された事件に関する秋田県警の対応については、豪憲さんの父である米山勝弘氏が秋田県公安委員会に苦情申立てを行い、去る一一月九日、秋田県公安委員会より苦情処理結果通知書(秋公委総第二八号)が回答されているところである。しかし、その中身を見ると、看過することができない捜査のミス、職務懈怠が散見される。
 本件に関し、国民の前に事実を開示し、警察に対する国民の不信を取り除くために、次の事項について質問する。

一 秋田県公安委員会の回答には「秋田大学で女子児童の遺体を司法解剖した結果、女子児童の直接の死因は溺水による窒息死であると判明したものの、遺体に事件性をうかがわせるような特異な損傷はありませんでした」、「遺体に特異な損傷がなかったこと等の状況から、事件又は事故のいずれか断定できなかったものの、女子児童の自宅付近の藤琴川の川岸から川に落ちて流された事故の可能性が高いと判断しました」との記述がある。しかし、その後の報道では、頭蓋骨が陥没し頭部及び頸部に骨折が見られたことが明らかになっている。これらは、適正な検視を行っていれば見逃されるはずはなく、「特異な損傷がなかった」と判断していることは極めて不可解である。また、擦り傷等の状況を検視すれば、女児が転落したとされる現場から遺体が発見された場所まで流された可能性が低いことは明らかであったはずである。
 右について、政府は事実を確認したのかしなかったのか、秋田県警の対応は誤りだったのか誤りでなかったのかを明らかにされたい。
二 秋田県公安委員会の通知書では、秋田県警が女子児童の着衣等を女子児童の母親に引き渡したこと、また、関係地区の住民に対する聞き込みを行わなかったことをはっきりと認めている。これは、同通知書中の「事件又は事故のいずれか断定できなかった」との記述と矛盾する対応であり、この判断ミスが事件解決を遅らせ、二人目の児童殺害に結びついた虞が強い。
 右について、政府は事実を確認したのかしなかったのか、秋田県警の対応は誤りだったのか誤りでなかったのかを明らかにされたい。
三 秋田県公安委員会の通知書では、秋田県警が平成一一年に定めた基準どおりに巡回連絡を行っていなかったことを認めている。治安の悪化が指摘される中、秋田県警同様の職務懈怠は全国に蔓延している虞がある。
 右について、政府は事実を確認したのかしなかったのか、秋田県警の対応は誤りだったのか誤りでなかったのかを明らかにされたい。また、全国の都道府県警で巡回連絡が基準どおりに実施されているか早急に確認する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。
四 秋田県公安委員会の通知書は「事故の可能性が高いと判断したこと及びこうした判断の下で進められた捜査は必ずしも十分なものでなかったことは、反省すべき点であると考えております」、「秋田県公安委員会としては、反省点を今後の捜査にいかすよう、秋田県警察を督励してまいります」と締めくくられているが、適切な捜査が行われ、早期に被疑者が特定されていれば、第二の児童殺害は未然に防ぐことができた可能性もあると考えると、あまりにも安易な総括と言わざるを得ない。以上を踏まえた上で秋田県警本部の連続児童殺害事件捜査に係る重大な捜査ミス及び職務懈怠について、政府は秋田県警に対してどのような指導監督を行ったのか、あるいは今後行っていくのか、見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.