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平成十九年一月二十五日提出
質問第三号

検察庁の調査活動費に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




検察庁の調査活動費に関する質問主意書


 本年一月十五日の大阪高等裁判所での判決文に検察庁の調査活動費について、「被告人が直接体験した限度では、当該検察庁において調査活動費の一部を不正流用していた事実があったものといわざるを得ない」という趣旨の記述がある。

一 この判決文のような事実が検察庁であったのか。
二 あったとすれば、発生年月日、不正流用の詳細内容をお示し願いたい。処分はどうするのか。また、特定できない場合は、調査するおつもりがあるのか否かお答え願いたい。
三 公表できない場合は、その理由をお示し願いたい。
四 調査するおつもりがないのであれば、その理由をお示し願いたい。
 質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。

 右質問する。



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