答弁本文情報
平成十九年二月二日受領答弁第三号
内閣衆質一六六第三号
平成十九年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長妻昭君提出検察庁の調査活動費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出検察庁の調査活動費に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の判決において言及された被告人指摘に係る問題は、検察庁の長が調査活動費を不正に流用して自己の遊興費に充てていたとして平成十三年に同被告人が第三者を介して刑事告発をした問題と同一のものであるところ、この刑事告発がされた事件については、捜査の結果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分とされ、その後、当該事件については、検察審査会の審査が行われたが、審査の結果、不起訴処分は相当であるとの議決がなされ、告発の理由がないことが既に明らかとなっていると承知しており、お尋ねのような事実はなく、調査する必要はないと考えている。
一についてでお答えしたとおりである。
一についてでお答えしたとおりである。
一についてでお答えしたとおりである。