衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年一月二十六日提出
質問第一一号

リハビリ打ち切り規定に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




リハビリ打ち切り規定に関する質問主意書


 平成一八年四月より、リハビリテーションの医療保険適用に関して算定日上限規定が設けられ、最長でも六ヶ月で打ち切られることとなった。打ち切り対象から除外される疾患が規定されているものの、医療現場や受診者には混乱が広がっている。そこでお尋ねする。

一 政府は、リハビリが打ち切られた後、必要のある方は、介護保険によるリハビリを受けるよう指導している。しかし、年齢が達せず、介護保険が適用されない方は、必要でもリハビリは受けられなくなる。リハビリが打ち切られた方の人数と、その後、介護保険によるリハビリに移行された方の人数をお示し願いたい。介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの年齢に達しない等の理由で介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。また、介護保険のリハビリに移行されなかった方のうち、リハビリ継続を希望したものの、通える場所に介護保険によるリハビリを受ける施設が無かった等の理由で、介護保険によるリハビリが受けられなかった方の人数もお教え願いたい。政府は、これらの方々に、どのように対応するおつもりか。
二 打ち切り対象から除外される疾患の方でも回復期でなく、リハビリをしても改善が見られない維持期である場合は、リハビリは打ち切られる。しかし、維持期でもリハビリを打ち切ると、自助努力で体を動かしていても、歩けなくなったり、寝たきりになってしまったりする可能性の高い患者さんもおられる。これらの方々に対してリハビリを一律に打ち切ることは、寝たきりの方を増やすことにつながりはしないか。医療費等増大の観点からも問題があると考えるが、いかがか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.