答弁本文情報
平成十九年二月六日受領答弁第一一号
内閣衆質一六六第一一号
平成十九年二月六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長妻昭君提出リハビリ打ち切り規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出リハビリ打ち切り規定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
平成十八年度の診療報酬改定及び介護報酬改定において、急性期及び回復期のリハビリテーションについては医療保険から給付を行い、維持期のリハビリテーションについては介護保険から給付を行うこととしたところであるが、介護保険の適用対象となる患者については、維持期のリハビリテーションに円滑に移行できるよう、「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」(平成十八年十二月二十五日付け老老発第一二二五〇〇三号・保医発第一二二五〇〇一号厚生労働省老健局老人保健課長及び保険局医療課長連名通知)において、急性期又は回復期のリハビリテーションの終了時に、退院後の維持期のリハビリテーションの実施に関し、医療機関において居宅介護支援事業者との調整に努めることや、従来、維持期のリハビリテーションを医療保険で行っていた医療機関においては、引き続き介護保険のリハビリテーションを実施することについて検討を行うことなど、医療保険と介護保険のリハビリテーションの連携の強化等について都道府県等に対して改めて示し、管内市町村、関係団体、関係機関に対する周知を依頼する等の措置を講じているところである。
また、介護保険の適用対象とならない若年の患者については、医療保険の難病患者リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定のほか、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく自立訓練事業等の実施により対応しているところである。
御質問の「リハビリが打ち切られた方」等の人数については把握していないが、政府としては、これらの措置により、患者の必要に応じ、適切なリハビリテーションの確保を図っているものである。
また、政府としては、現在、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会において、医療保険の給付対象であるリハビリテーションを実施している保険医療機関、当該保険医療機関のリハビリテーションを受けている患者の状況等について調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、中央社会保険医療協議会においてリハビリテーションに係る保険給付の在り方等について議論を行うこととしている。