衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年三月十二日提出
質問第一一四号

在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九二号)を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、倉井高志在ロシア大使館政務担当公使(以下、「倉井公使」という。)の国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書の提出問題について、「外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府の職員個人に負担してもらったことはないと承知している。」との答弁がなされたが、外務省としては「倉井公使」が真実を述べていると認識しているか。
二 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府機関に負担してもらったことがあるか。
三 ロシア科学アカデミーの職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
四 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア科学アカデミーの職員に負担してもらったことがあるか。
五 モスクワに在勤する日本人報道関係者は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
六 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をモスクワに在勤する日本人報道関係者に負担してもらったことがあるか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.