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平成十九年三月十二日提出質問第一一四号
在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九二号)を踏まえ、追加質問する。
二 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府機関に負担してもらったことがあるか。
三 ロシア科学アカデミーの職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
四 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア科学アカデミーの職員に負担してもらったことがあるか。
五 モスクワに在勤する日本人報道関係者は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
六 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をモスクワに在勤する日本人報道関係者に負担してもらったことがあるか。
右質問する。