答弁本文情報
平成十九年三月二十日受領答弁第一一四号
内閣衆質一六六第一一四号
平成十九年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の公使は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。
外務省として、我が国政府の代表がロシア連邦を公式訪問した際、ロシア連邦政府が主催する公式の行事として訪問日程に組み込まれた食事会に出席して飲食物の提供を受けたこと等、国家公務員倫理法第六条第一項が規定する贈与等報告書を提出する場合には該当しない事例はあったと承知しているが、これらについては、自己の飲食に要する費用が五千円を超えるものであったか否かを把握していない。
国家公務員倫理法上、ロシア科学アカデミーは同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア科学アカデミーの職員がロシア科学アカデミーの利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。
外務省において御指摘の公使に確認したところ、御指摘の事例は確認されなかった。
国家公務員倫理法上、報道機関は同法第二条第五項の事業者等に当たり、モスクワに在勤する日本人の報道機関関係者が所属する報道機関の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。