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平成十九年三月十四日提出
質問第一一七号

外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問主意書


一 セクシャルハラスメントの定義如何。
二 外務省においてセクシャルハラスメントを行うことは認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省において、セクシャルハラスメントに関する相談を受け付ける態勢がいつからとられるようになったか。
四 三の態勢がとられるようになってから、暦年もしくは年度ごとのセクシャルハラスメントに関する相談件数を明らかにされたい。
五 四の相談の内、セクシャルハラスメントと認定された件は何件あるか。
六 セクシャルハラスメントと認定された事案に関し、外務省が行った処分の具体的内容と被処分者の人数を暦年もしくは年度ごとに明らかにされたい。
七 セクシャルハラスメントに対する相談を受け付ける十分な態勢を設けていると外務省は認識しているか。

 右質問する。



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