答弁本文情報
平成十九年三月二十三日受領答弁第一一七号
内閣衆質一六六第一一七号
平成十九年三月二十三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問に対する答弁書
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問に対する答弁書(平成十八年二月七日内閣衆質一六四第二七号。以下「第一回答弁書」という。)の一についてでお答えしたとおりである。
外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第三条において、職員は、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)(以下単に「人事院規則」という。)第六条第一項の指針の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならないとされている。
外務省の人事当局(以下「当局」という。)においては、従来からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受け付けてきているが、人事院規則に基づき苦情相談を受ける職員を配置したのは、平成十一年四月一日からである。
当局に対して行われた苦情相談について、平成十一年度から平成十六年度までの年度ごとの件数は衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六四号。以下「第二回答弁書」という。)の二についてでお答えしたとおりであり、また、平成十七年度の件数は十三件である。
当局においてセクシュアル・ハラスメントを行ったものと認められ、このことを事由に処分を受けた者について、平成十一年度の人数は第二回答弁書の三についてでお答えしたとおりであり、平成十二年度から平成十六年度までの年度ごとの人数は第一回答弁書の二についてでお答えしたとおりである。また、平成十七年度の人数は一人である。これらの者は、いずれも外務省の内規に基づく処分を受けている。
外務省としては、人事院規則に基づき必要な体制を整備しているものと認識している。