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平成十九年三月十五日提出
質問第一一八号

文化審議会著作権分科会において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」に関する質問主意書

提出者  川内博史




文化審議会著作権分科会において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」に関する質問主意書


 本年三月十二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(以下「小委員会」という。)について質問する。

一 小委員会の名称において「保護と利用」の順序が採られていることは、小委員会においては「著作物の保護」が主であり「利用」は飽くまでも従とされ、両者を対等の関係として扱わないことを意味するのか。また、この名称は著作権法においては飽くまでも「保護」が最も優先されるべきであるという分科会事務局の認識に基づく命名ではないのか。
二 小委員会において明確な利害関係者であると認められるにも関わらず、民間の電子アーカイブ事業を営む者(以下「電子アーカイブ関係者」という。)を分科会委員又は小委員会専門委員(以下「委員等」という。)に全く任用しなかった理由は何か。分科会事務局が電子アーカイブ関係者を委員等に任用すべきでない、或いはその必要性が認められないと考える理由は何か。詳細な説明を求める。
三 また、今後の審議において電子アーカイブ関係者からヒアリング等を行ったり、オブザーバーとして小委員会の意思決定に関与させない形で参加させることは認めるのか。その場合、事務局が電子アーカイブ関係者を小委員会の意思決定に関与させるべきでない、或いはその必要性が認められないと考える理由は何か。詳細な説明を求める。
四 小委員会における審議は二年を予定しているとのことであるが、昨年六月八日の決定文書「知的財産推進計画2006」の第4章T−2.(4)@B)において本年度中に結論を得るとされていることを受けて、最終報告を待たず審議を中途で打ち切り、或いは中間報告等を公表したうえで来年度の通常国会において著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)の一部を改正する法律案を提出することも有り得るのか。

 右質問する。



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