答弁本文情報
平成十九年三月二十三日受領答弁第一一八号
内閣衆質一六六第一一八号
平成十九年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」に関する質問に対する答弁書
一について
文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(以下「小委員会」という。)では、著作物等の保護と利用のいずれか一方を主として審議することとはしておらず、文部科学省としても、小委員会の名称が保護と利用のいずれか一方を優先すべきであるとの意味を持つとは考えていない。
文部科学省としては、我が国において「電子アーカイブ事業を営む者」は、官民を問わず多岐にわたっていることから、会議の運営上、図書館、博物館及び放送事業の関係者を小委員会の委員として任用することにより、「電子アーカイブ事業を営む者」の立場をその審議に反映させることとしたところである。それ以外の「民間の電子アーカイブ事業を営む者」からは、適宜、著作物等の保護及び利用の在り方について利害を有する者として広く意見を聴取し、小委員会の審議に反映させる予定であると承知している。したがって、文部科学省としては、「民間の電子アーカイブ事業を営む者」を小委員会の意思決定に関与させるべきではない、又は関与させる必要性が認められないとは考えていない。
文部科学省としては、小委員会及び文化審議会著作権分科会の審議の結果を受けてから、法整備も含めた必要な措置について結論を得る予定であり、小委員会において、できる限り迅速な審議が行われるよう要請しているところである。