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平成十九年三月二十日提出質問第一三六号
高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設までの手続きに関する質問主意書
提出者 高井美穂
高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設までの手続きに関する質問主意書
高レベル放射性廃棄物の処分については、平成十二年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下、「法」と略す。)」において、原子力発電環境整備機構(以下、「原環機構」と略す。)が実施主体となり、行うこととされている。処分地については、全国の市町村に対して公募を行っていたが、本年一月二十五日に高知県東洋町が、処分場選定の最初の過程である文献調査に応募した。しかし、東洋町内だけでなく、周辺自治体からも建設反対の声が上がっている。
そこで、以下の通り質問する。
二 文献調査の後には、概要調査が行われる仕組みとなっているが、法第四条第五項において、「経済産業大臣は、(略)概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。」とされているが、高知県知事あるいは東洋町長が概要調査に対して反対の意見を提出した場合には、経済産業大臣は概要調査を実施しないと解してよいのか。
右質問する。