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答弁本文情報

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平成十九年三月三十日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質一六六第一三六号
  平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設までの手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設までの手続きに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の条例案については、高知県東洋町議会において否決されたものと承知している。

二について

 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、原子力発電環境整備機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。



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