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平成十九年三月二十八日提出
質問第一四八号

ウチナーンチュの法的地位などに関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




ウチナーンチュの法的地位などに関する再質問主意書


 私は、平成十九年三月九日付で「ウチナーンチュの法的地位などに関する質問主意書(以下、単に三月九日付質問主意書という)」を提出し、同年三月二十日、内閣より答弁書(以下、単に三月二十日付答弁書という)を受領した。私の三月九日付質問主意書に対する三月二十日付答弁書は、あまりにも杜撰であり、疑問だらけの答弁書である。三月二十日付答弁書の内容を踏まえ、問題意識を深め、正確な事実を把握する観点から再質問する。
 以下、質問する。

一 私は、三月九日付質問主意書で、「ウチナーンチュ(沖縄人)」が、法的に日本国民になった始期と法的根拠を問うたのである。これに対して、三月二十日付答弁書によると、「お尋ねの「ウチナーンチュ(沖縄人)」が何を指すのか必ずしも明らかではないが」と断ったうえで、「遅くとも明治三十二年に制定された旧国籍法施行の時から日本国籍を有していたものと承知している」と答弁している。ところで、一八八九年(明治二十二年)に制定された大日本帝国憲法(以下、旧憲法という)第十八条は、「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定している。旧憲法第十八条で規定する「日本臣民タルノ要件」とは、法律上、いかなる意味か、国籍を意味するのか。旧国籍法が施行されるまで、「日本臣民タルノ要件」を規定する個別具体的な法律は存在しなかったと考えて良いか、政府の見解を明らかにされたい。
二 旧国籍法が施行されたのは、一八九九年(明治三十二年)四月一日である。ところが、一八九八年(明治三十一年)一月一日から沖縄においても「徴兵令」が施行され、「ウチナーンチュ(沖縄人)」も徴兵対象となり、現に徴兵されている。政府は「徴兵令」第一条が定める「日本帝国臣民」が、どのような法的地位を有した者だと考えているのか。また、「日本帝国臣民」とは、我が国の国籍の有無とどのような関係にあると考えるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 三月二十日付答弁書によると、昭和二十七年二月二十九日の琉球列島米国民政府布令第六十八号で、「琉球住民」の定義及び権利義務等について定められていると答えている。政府は、アメリカの軍事支配下にあった沖縄において、我が国の法律が効力を有し、「ウチナーンチュ(沖縄人)」に適用されたと考えているのか。布令布告の効力と我が国の法律の効力との関係について、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府は、琉球列島米国民政府布令第六十八号第三条にいう「琉球住民」は、日本国籍を有していたと答えている。日本国籍を有する「琉球住民」以外の者と同じ権利義務を有していたのか、政府の見解を明らかにされたい。
五 三月二十日付答弁書によると、「昭和四十七年五月十五日の沖縄の復帰前においては、日本国憲法は、観念的には同地域に施行されていた」と答えている。右答弁書にいう「観念的施行」とは、法律上、どのような意味をいうのか。そもそも日本国憲法や法律一般において、「観念的施行」という概念が存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 三月二十日付答弁書によると、「沖縄を含む我が国と各連合国との間の戦争状態は、日本国との平和条約により、同条約が効力を生じた昭和二十七年四月二十八日に終了した」と答えている。右答弁書でいう「戦争状態」とは具体的に何を指すのか。日本国との平和条約が発効した昭和二十七年四月二十八日から、沖縄の復帰の日である昭和四十七年五月十五日までのアメリカ軍による沖縄支配が、「戦争状態」でないとするならば、いかなる状態の支配であったと考えるのか。政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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