質問本文情報
平成十九年四月二日提出質問第一五四号
リハビリ打ち切り規定に関する再質問主意書
提出者 長妻 昭
リハビリ打ち切り規定に関する再質問主意書
先に「リハビリ打ち切り規定に関する質問主意書」を提出したが、十分な答弁が無かったので再度質問する。前回は内閣より「御質問の「リハビリが打ち切られた方」等の人数については把握していない」との無責任な答弁があった。今回は真面目に答弁願いたい。七日以内に答弁が出来ない場合は本件については答弁期限を延長してでも答弁願いたい。延長できない場合はその理由もお示し願いたい。国民生活に重大な影響を及ぼす問題でもあり、具体的で真面目な答弁を求める。
平成一八年四月より、リハビリテーションの医療保険適用に関して算定日上限規定が設けられ、最長でも六ヶ月で打ち切られることとなった。打ち切り対象から除外される疾患が規定されているものの、医療現場や受診者には混乱が広がっている。そこでお尋ねする。
二 打ち切り対象から除外される疾患の方でも回復期でなく、リハビリをしても改善が見られない維持期である場合は、リハビリは打ち切られる。しかし、維持期でもリハビリを打ち切ると、自助努力で体を動かしていても、歩けなくなったり、寝たきりになってしまったりする可能性の高い患者さんもおられる。これらの方々に対してリハビリを一律に打ち切ることは、寝たきりの方を増やすことにつながりはしないか。医療費等増大の観点からも問題があると考えるが、いかがか。
右質問する。