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平成十九年四月九日提出
質問第一六五号

安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する第三回質問主意書

提出者  長妻 昭




安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する第三回質問主意書


 先に「押しつけ的な天下り」に関する質問を提出したが全く答えが無いに等しいので、質問を再度提出する。天下り調査のヒアリングをどの省庁にしたかさえも答弁できないという不真面目な姿勢を正して頂きたい。
 不正や税金の無駄遣いの温床でもあるのが天下り問題である。今度は、真面目に答弁願いたい。

一 押しつけ的天下りの件数と内容の調査・公表に関して、安倍総理は予算委員会で「当然、調査はしていきたいと思います」と答弁し、渡辺大臣も予算委員会第一分科会において「各府省には調査結果を出すよう督促を、督励をしてまいりたいと考えます」と答弁している。この調査結果が出ているのであれば、具体的事例とともに中身をお示し願いたい。調査が完了していないとすれば、いつまでに完了し、その結果を公表するのか。
二 調査が完了していないとすれば、前項の調査の現時点での進捗具合はどの程度か。すでに調査が終了した省庁はどこか。
三 さらに安倍総理は「我々、どういうものが私どもが根絶をしようとしている押しつけ的なあっせんによる再就職の範囲に入るかどうか、どの範囲を押しつけとするかどうかは決めていきたい」と答弁している。押しつけ的天下りに関して、それは、どういうもので、どの範囲を押しつけとするか、決まったのか。決まったのであれば、具体的な範囲をお示し願いたい。「予算や権限を背景とした押し付け的なあっせん」というだけでは不明確であり、より具体的な定義をお尋ねする。決まっていないのであれば、いつまでに決めるのか。お示し願いたい。
四 平成一九年四月六日に総務省が公表した「再就職のあっせんに関する調査結果について」という文章についてお尋ねする。平成一八年までの三年間で各府省において天下りのあっせんが確認されたものの人数は一九六八人で、そのうち何らかの予算・権限関係にある企業等への再就職者は一三四六人となりあっせん全体の約七割を占める。
 1 この七割を占める一三四六人が、安倍総理がいういわゆる「押しつけ的天下り」であるのか。
 2 そうであるとすれば、政府案の新人材バンクを介しても、予算・権限関係にある企業等への天下りは押しつけ的要素は残ることとなり、問題と考えるがいかがか。なぜ新人材バンクを介すると予算・権限関係にある企業等への天下りは、問題無しとされるのか。
  新人材バンクは、天下りのあっせんを合法化する「天下りバンク」ではないか、という批判にどう答えるのか。
 3 各府省から天下り受け入れを要請した事例はあったのか。
五 渡辺大臣は天下りの実態などについて、十省庁に直接ヒアリングしたと聞くが、ヒアリングの際に発した質問はどのようなもので、対象はどこの省庁か。
六 ヒアリングの結果はどのようなものだったか。省庁別に具体的事例も含めて内容をお示し願いたい。
七 ヒアリングの結果や、その他の調査などを通じて、押しつけ的天下りの具体的事例の存在は確認できたか。確認できたとすれば、どこの省庁で存在したのか、省庁名をお示し願いたい。また、そのあっせんの経緯や具体的事例をお示し願いたい。お答え頂けない場合はその理由をお示し願いたい。
八 渡辺大臣の発言に天下りのあっせんに関して「一段ロケット、二段ロケット」というものがあるが、これは過去、現在、一例でも存在が確認されているのか。
九 予算委員会第一分科会にて、一度天下りした官僚OBのさらなる再就職あっせん、二回目、三回目の天下りのあっせんの実態調査に関して、渡辺大臣から「調査をする過程でできるだけ実態に迫っていきたいと思います」「スピード感を持ってやっていきたいと考えております」と答弁があった。
 調査をしたのであれば結果を具体的事例とともにお示し願いたい。調査が完了していなければ、いつまでに調査をして、内容をいつごろ公表するのか。
十 渡辺大臣の省庁からのヒアリングやそれ以外の調査などの中で、二回目、三回目の省庁による天下りあっせんのケースはあったか。あるとすれば、省庁名と、その内容を具体的にお示し願いたい。
十一 当然、二回目、三回目のあっせんは、あってはならない問題と考える。
 1 内閣の見解もあってはならないとのお考えか。
 2 これまで関与した人事担当職員などの責任や処分などについてどのように考えるか。
 3 管理職や職員に対する責任を問うためにも、これまでの二回目、三回目のあっせんの全容調査をすべきと考えるが、いかがか。
十二 当然、二回目、三回目のあっせんは、政府が検討している新人材バンクにおいても全面禁止にすべきと考えるがいかがか。
十三 天下りあっせん禁止の渡辺プランでは、省庁によるあっせんを禁止して、新人材バンクであっせんを一元化するとしているが、これはいわゆるキャリア、ノンキャリア、幹部、非幹部(平職員)を問わずに例外無く適用するということか。
十四 天下りあっせん禁止の渡辺プランでは、省庁によるあっせんを禁止して、新人材バンクであっせんを一元化するとしているが、これは、企業や独立行政法人、特殊法人、認可法人、学校法人、公益法人などすべての法人に対するあっせんに適用するものか。
十五 平成一九年三月二〇日の参議院内閣委員会で民主党松井孝治参議院議員が前項と同様の質問をしているが、これに対して渡辺大臣は「どこからどこまでを規制対象とするかという問題については、例外を設けずに今最終的な詰めを行っているところでございます。公益法人と営利企業に限るという御意見もあるようですが、私としては例外なく今検討をしているところであります」と答弁している。
 1 例外なくとはどのような団体法人を含めるのか。
 2 独立行政法人や公益法人の一部に例外を設けるなど役所に押し切られるのではなく担当大臣であれば自らの信念を貫き通すべきと考えるがいかがか。
十六 今後は、政府による企業や独立行政法人、特殊法人、認可法人、学校法人、公益法人などへの天下りのあっせん・仲介は例外無く禁止すべきと考えるがいかがか。
十七 現在、二年の天下り規制の規定がある。これを撤廃するのはいつごろか。規定の撤廃はすべきでないと考えるがいかがか。
十八 財務省などの省庁が、今回の公務員制度改革の天下り規制について、意見ペーパーを出していると聞いている。
 1 それぞれどのような内容なのか省庁ごとにお示し願いたい。
 2 その意見ペーパーは当該省庁全体の意見として出されたのか。省庁ごとにお示し願いたい。
 3 その意見ペーパーの作成は職務の一環として職務時間内になされたものか、省庁ごとにお示し願いたい。
十九 民主党が要請した予備的調査で、独立行政法人の発注の実態が初めて明らかになった。
 五九の独立行政法人の平成一七年度発注の約六割が随意契約だった。そのうち、約三割が独立行政法人や省庁のOBの天下り先への発注だった。
 1 独立行政法人職員の天下りの規制は政府として考えているのか。考えているとすればその内容をお示し願いたい。
 2 独立行政法人が職員の天下りのあっせんや仲介をしている実態はあるのか。
 3 独立行政法人職員の天下りのあっせんや仲介の実態調査をすべきと考えるがいかがか。
 4 独立行政法人職員の天下り規制をすべきと考えるがいかがか。
二十 地方公務員の天下りに関してお尋ねする。
 1 地方公務員の天下りの規制は政府として考えているのか。考えているとすればその内容をお示し願いたい。
 2 地方自治体が職員の天下りのあっせんや仲介をしている実態はあるのか。
 3 地方公務員の天下りのあっせんや仲介の実態調査をすべきと考えるがいかがか。
 4 地方公務員の天下り規制をすべきと考えるがいかがか。
二十一 政府は、これまで天下りによって税金が無駄遣いされた事実はあるとお考えか。お示し願いたい。
 天下り問題は、官僚自身が利害当事者である。官僚が書いた答弁書案をただ追認するのではなく、総理大臣や所管大臣が自らの責任で答弁書を作成願いたい。その上で、質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実な答弁を頂くことをお願いする。
 天下り問題の解決は日本の将来にとっても重要な課題である。取り組みが骨抜きにならないようにしっかりとした答弁をお願いする。

 右質問する。



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