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答弁本文情報

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平成十九年四月十七日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一六六第一六五号
  平成十九年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する第三回質問に対する答弁書



一、二、八及び九について

 各府省等のあっせん、仲介等による再就職の状況については、平成十九年四月六日に総務省において「再就職のあっせんに関する調査結果について」として、再々就職の状況については、平成十九年四月十三日に行政改革推進本部事務局において「二回目以降の再就職のあっせんに関する調査結果について」として公表したとおりである。また、お尋ねの具体的事例等について、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

三、四の1及び2、十一の1及び2並びに十二から十七までについて

 予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんに関しては、国民の目から見て押し付け的なものも含まれていると考えており、再就職規制については、全体パッケージの中で、各府省等によるあっせんをなくして、機能する「新・人材バンク(仮称)」へ一元化していく方向で法案化を進め、これにより押し付け的なものを根絶する方針であるが、現在、これらの具体的な在り方等について検討しているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

四の3について

 各府省等において、平成十六年から平成十八年までの三年間に企業、団体等に職員の再就職の受入れを要請した事例として確認されたものはない。

五及び六について

 各府省等に対するヒアリングの取扱いについては、再就職規制に係る法案化を進めているところであり、また、国の機関の相互間における検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、お尋ねについては、現時点では、お答えすることを差し控えたい。

七及び十について

 各府省等に対するヒアリングの取扱いについては、再就職規制に係る法案化を進めているところであり、また、国の機関の相互間における検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、お尋ねについては、現時点では、お答えすることを差し控えたい。また、各府省等のあっせん、仲介等による再就職の状況については、平成十九年四月六日に総務省において「再就職のあっせんに関する調査結果について」として、再々就職の状況については、平成十九年四月十三日に行政改革推進本部事務局において「二回目以降の再就職のあっせんに関する調査結果について」として公表したとおりである。これらのヒアリング及び調査で把握した事項以外について、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

十一の3について

 各府省等のあっせん、仲介等による再々就職の状況については、平成十九年四月十三日に行政改革推進本部事務局において「二回目以降の再就職のあっせんに関する調査結果について」として公表したとおりである。現在、国家公務員の再就職規制に係る法案化を進めているところであり、また、この調査で把握した事項以外について、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

十八について

 御指摘の「意見ペーパー」が、何を指すのか明らかでないため、お答えすることは困難である。

十九の1及び4について

 現在、公務員制度改革における国の行政機関の職員の再就職規制に係る法案化を進めているところであり、お尋ねについては、その状況を踏まえて検討することとしている。

十九の2及び3について

 現在、公務員制度改革における国の行政機関の職員の再就職規制に係る法案化を進めているところであり、また、お尋ねについて、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人を退職してその子会社等の役員に就いている者の状況については、毎年度公表しており、平成十八年十月一日現在で二百四十五人である。

二十の1及び4について

 現在、公務員制度改革における国家公務員の再就職規制に係る法案化を進めているところであり、お尋ねについては、その状況や地方の実態等を踏まえて検討することとしている。

二十の2及び3について

 現在、公務員制度改革における国家公務員の再就職規制に係る法案化を進めているところであり、また、お尋ねについて、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

二十一について

 予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんに関しては、各府省等から特定の職員の再就職の受入れを要請したものだけではなく、国民の目から見て押し付け的なものも含まれていると考えており、例えば、近年摘発されている官製談合等の背景には押し付け的なあっせんがあったであろうと推測している。



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