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平成十九年五月二十四日提出質問第二三八号
辺野古の環境現況事前調査への掃海母艦「ぶんご」出動に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
辺野古の環境現況事前調査への掃海母艦「ぶんご」出動に関する質問主意書
那覇防衛施設局は、普天間飛行場の移設先である沖縄県名護市のキャンプ・シュワーブ沿岸部での環境現況事前調査に、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」を出動させ、海上自衛隊員である潜水士を調査機器の設置作業に動員した。
ジュゴンの棲む豊穣の海を守ることは、県民、国民、国際社会の重大な責務である。かつて日本軍は、沖縄戦において住民虐殺、「集団自決」の強制などの酷い仕打ちを加え、軍隊は住民を守らないとの本質を露わにした。今また防衛省は、住民の調査阻止行動に対し、海上自衛隊を出動させている。新基地建設に反対し、辺野古の海を守ろうとする人々に威圧を加え、米軍を守る自衛隊の本質を露わにしている。
今回の掃海母艦「ぶんご」の出動や、海上保安庁の危険極まりない過剰警備を絶対に認める訳にはいかない。多くの沖縄県民は、掃海母艦の砲や銃口が、住民に向けられたものと受け止め、激しい怒りの声を上げている。しかも、今回の調査では、生きたサンゴを大規模に破壊し、ジュゴンの通り道に水中ビデオカメラを設置するなどの暴挙に及んでいる。断じて承服できない、許しがたい行為であると言わざるを得ない。
以下、質問する。
二 政府は、海上自衛隊が右要請に基づき、掃海母艦「ぶんご」を沖縄近海辺野古海域に出動させた年月日を示した上で、環境現況事前調査の機器設置に従事した海上自衛隊潜水士の人数を明らかにされたい。
三 今回の環境現況事前調査は、アセス法にも明確に違反する違法行為である。防衛大臣は、海上自衛隊の潜水士による機器設置作業について、防衛省設置法第四条十八号を根拠に挙げ、防衛施設庁長官は、衆議院外務委員会における私の質問に対し、同法第四条十九号を根拠にしている。いかなる解釈、先例に照らし、環境現況事前調査に海上自衛隊の出動が可能となるのか、法的根拠を示した上で、政府の統一見解を明らかにされたい。
四 那覇防衛施設局は、調査海域の使用同意を得る際に、沖縄県から同意に伴う配慮事項を明示された上、その厳守を求められたはずである。那覇防衛施設局が沖縄県に提出した調査海域の使用願、それに対する沖縄県からの同意書及び添付の配慮事項を示した上で、調査上の配慮義務厳守に対する政府の見解を明らかにされたい。
五 今回の調査強行によって、生きたサンゴが大規模に破壊損傷されている。調査機器の設置方法や作業工程を具体的に示し、サンゴの破壊損傷について、海上自衛隊や調査委託を受けた民間業者に、どのような責任を追及するのかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
六 今回の環境現況事前調査を委託した業者名、委託費用、調査期間と内容、設置した機器と機能及び設置場所の数と位置を明らかにした上で、いかなる調査が行われているのか、また、これらの措置が適切であったと考えるのかどうか、政府の見解を示されたい。
右質問する。