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平成十九年六月一日受領
答弁第二三八号

  内閣衆質一六六第二三八号
  平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古の環境現況事前調査への掃海母艦「ぶんご」出動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出辺野古の環境現況事前調査への掃海母艦「ぶんご」出動に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 今般の機器設置作業は、民間業者に委託するだけでなく、海上自衛隊が保有する潜水能力を活用することにより、キャンプ・シュワブ沖における海象の状況、ジュゴンの生息状況及びサンゴ類の産卵生息状況を把握することを目的とした現況調査(以下「現況調査」という。)を限られた期間内に円滑かつ十分に実施することができると考え、平成十九年五月十一日、防衛施設庁長官から、海上幕僚長に対し支援を依頼したところである。
 現況調査に対する海上自衛隊の部隊による協力は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号に規定する事務を所掌する防衛施設庁が実施する現況調査に対して、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二条第二項の規定の趣旨を踏まえ行ったものである。
 なお、現況調査は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に違反するものではない。

二について

 現況調査に対して海上自衛隊の部隊が所要の協力を行ったが、これは、平成十九年五月十一日に防衛大臣が発した命令を受け、同月十八日から辺野古沖周辺海域において機器設置作業を行ったものである。お尋ねの機器設置作業に従事した海上自衛隊の部隊の人数は、これを明らかにすれば、今後の機器設置作業において海上自衛隊の部隊が所要の協力を行う場合に機器設置作業の円滑な実施に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四について

 平成十九年三月二十七日、那覇防衛施設局は、現況調査を行うため、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同年四月二十四日、同県から、同協議書に係る公共用財産の使用について同意が得られたところであり、その際、使用に当たっての配慮事項として「ジュゴンへの配慮」、「藻場・サンゴ類等への配慮」、「鳥類への配慮」等が示されている。
 いずれにしても、沖縄県から示された配慮事項についても十分に考慮し、現況調査の実施に当たっては、自然環境に十分配慮してまいりたい。

五について

 現況調査においては、サンゴ類の産卵生育状況を調べるための着床具(以下「サンゴの着床具」という。)を海底に設置したものである。
 防衛省としては、サンゴの着床具の設置に当たり、あらかじめサンゴ類の分布等の状況について現場確認を行い、可能な限りサンゴ類への影響を低減させられるような場所を選定した上で、平成十九年五月十八日から機器設置作業を行ったところである。
 防衛省としては、この調査は、キャンプ・シュワブ海域のサンゴ類の増殖環境を把握することを目的としているため、サンゴの着床具は、サンゴが密に生息している地域ではなく、その周辺に設置していることから、当該海域のサンゴの生息環境に大きな影響を与えるものでなく、御指摘のように「生きたサンゴが大規模に破壊損傷されている。」とは考えていないが、いずれにしても、今後とも現況調査の実施に当たっては、自然環境に十分配慮してまいりたい。

六について

 現況調査のうち、海象等の調査については、株式会社パスコ沖縄支店に対し委託額六億五千百万円、契約の履行期間平成十九年三月二十九日から平成二十年十月三十一日までとして、サンゴやジュゴン等の調査については、いであ株式会社沖縄支店に対し委託額十六億五千九百万円、契約の履行期間平成十九年三月三十日から平成二十年十月三十一日までとして、サンゴ着床具の設置等については、いであ株式会社沖縄支店に対し委託額三千五百七十万円、契約の履行期間平成十九年三月二十九日から平成十九年十月三十一日までとして、それぞれ業務委託を行っている。
 また、海象等の調査の業務においては海象の状況を把握するための機器を、サンゴやジュゴン等の調査の業務においてはジュゴンの生息状況を把握する調査のためのパッシブソナー及び水中ビデオカメラを、サンゴ着床具の設置等の業務においてはサンゴ類の産卵生育状況を調べるための着床具をそれぞれ設置するものである。
 設置する機器の数及び位置については、今後の作業の円滑な実施に支障を来すおそれがあることから、現時点で、お答えを差し控えたい。
 防衛省としては、機器の設置に当たり、五についてで述べたように、自然環境に十分配慮して行ってきたところであるが、今後とも現況調査の実施に当たっては、自然環境に十分配慮してまいりたい。



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