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平成十九年六月十一日提出
質問第三七六号

障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書

提出者  山井和則




障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書


 平成十八年十月一日より障害者自立支援法が完全施行された。同法に関連した政省令等の内容は、他の社会保障制度との均衡を図る観点から設定しているとされるが、他の社会保障制度との均衡が必ずしも十分図られていないように見受ける部分がある。そこで以下、質問する。

一 施設入所者に対する、食費などの障害者自立支援法の補足給付金額決定に際して、現在は、二十歳から五十九歳の障害基礎年金二級受給者については、手元に残るその他生活費二・五万円が基準となっている。第二十二回社会保障審議会障害者部会資料によれば、この二・五万円というその他生活費の金額は、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で最も消費支出の少ない世帯である年間収入二百万円未満世帯におけるその他生活費を根拠として定められたとあるが、間違いないか。
二 一において、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で最も消費支出の少ない世帯である年間収入二百万円未満世帯は、一万世帯換算で下から何世帯に当たり、その世帯の一人当たり消費支出とその他生活費は、それぞれいくらか。
三 第三回社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会資料によれば、国民の最低限度の生活を最も包括的に示す尺度(貧困基準)としての生活保護基準の設定に当たっては、これまで年間収入において第一・十分位階級の世帯の消費水準に均衡するように設定されてきたとある。生活保護基準についての以上の理解は、間違いないか。
四 三において、この第一・十分位階級の世帯すなわち一万世帯のうち下から千世帯の平均に当たる世帯について、同じく「平成十五年家計調査」でみると、その世帯の一人当たり消費支出とその他生活費は、それぞれいくらか。
五 二と四を比較した場合、障害者自立支援法が基準とする消費水準が、生活保護基準より低く設定されているならば、障害者は一般人より低い消費水準でよいとみなす、障害者に対する差別があるのではないかと思われるが、政府の見解はいかがか。
六 二と四を比較した場合、障害者自立支援法が基準とする消費水準が、生活保護基準よりも低く設定されており、その根拠が障害者差別でないとすると、この違いの根拠は何か、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。



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