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答弁本文情報

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平成十九年六月十九日受領
答弁第三七六号

  内閣衆質一六六第三七六号
  平成十九年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の二・五万円という額については、「平成十五年家計調査」の二人以上世帯で年間収入二百万円未満の世帯における一人当たりの消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出した額である約二・一万円を参考に設定したものである。

二について

 「平成十五年家計調査」の二人以上世帯(農林漁家世帯を除く)のうち、年間収入二百万円未満の世帯は、一万世帯換算で下から百六十八世帯までの世帯に当たる。また、一人当たりの消費支出の額は、それらの世帯の平均世帯人員(二・三二人)で単純に割って算出すると約五・〇万円となる。一人当たりの「
 その他生活費」の額は、第二十二回社会保障審議会障害者部会資料に基づき、消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出すると約二・一万円となる。

三について

 御指摘の第三回社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会の資料において示されていることは、過去の報告等では、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費水準を用いて生活保護基準の妥当性を検証しているということであり、生活保護基準が同世帯の消費水準に均衡するように設定されてきたということではない。

四について

 「平成十五年家計調査」の二人以上勤労者世帯(農林漁家世帯を除く)のうち、年間収入において第一・十分位階級の世帯の一人当たりの消費支出の額は、それらの世帯の平均世帯人員(三・〇一人)で単純に割って算出すると約六・七万円となる。また、一人当たりの「その他生活費」の額は、二についてと同様に、消費支出から食料、住居及び光熱・水道の各費目を差し引いて算出すると約三・七万円となる。

五及び六について

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)においては、施設に入所している障害者について、在宅で暮らしている障害者との均衡を図るという観点から、「その他生活費」の額を設定しているものであり、また、一定の預貯金等を保有している場合や、扶養義務者が存在する場合であっても、施設入所者の利用者負担の軽減措置を適用することとしている一方で、生活保護制度においては、預貯金等の保有状況、扶養義務者の状況等を保護の決定の際の勘案事項としていることから、御指摘の「障害者自立支援法が基準とする消費水準」と生活保護基準を単純に比較することはできないと考えている。



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