質問本文情報
平成十九年六月十四日提出質問第三九〇号
税源移譲にかかる政府広報における情報操作に関する質問主意書
提出者 加藤公一
税源移譲にかかる政府広報における情報操作に関する質問主意書
平成十九年から税源移譲によって所得税と住民税の税率が変わる。この点につき、政府は、所得税が減り、そのぶん住民税が増えるだけなので、(定率減税廃止の効果を度外視すれば)「所得税+住民税」の負担は変わらないと広報している。
しかし、住民税に関しては、前年の所得に基づいてその税額を算定するものとされているところ、税源移譲後の新税率が適用されるのは、平成十八年に発生した所得に基づいて支払うべき分である。一方、所得税については、平成十八年に発生した所得に対するものには税源移譲前の旧税率が適用され、税源移譲後の新税率が適用されるのは、平成十九年に発生した所得からである。
したがって、平成十八年に発生した所得については、税源移譲前の高い所得税と、税源移譲後の高い住民税がかかることになり、移譲された税源分が増税になっているものと思われる。
ついては、以下につき回答されたい。
二 平成十七年に発生した所得に基づいて算定される所得税・住民税収入の総額は何円か。
三 平成十八年に発生した所得に基づいて算定される所得税・住民税収入の総額を何円と見込んでいるか。
四 平成十九年に発生した所得に基づいて算定される所得税・住民税収入の総額を何円と見込んでいるか。
五 税源移譲によって「所得税+住民税」の負担は変わらないとする政府の広報は、虚偽ではないのか。
右質問する。