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平成十九年六月二十二日受領
答弁第三九〇号

  内閣衆質一六六第三九〇号
  平成十九年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員加藤公一君提出税源移譲にかかる政府広報における情報操作に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出税源移譲にかかる政府広報における情報操作に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十九年度に所得税から個人住民税所得割へ移譲される税源の総額は、平成十八年度の政府予算編成時点において、平成十七年度の市町村税課税状況等の調を基に、税源移譲実施までに行われることとされていた税制改正の影響、所得の増加等を勘案して約三兆円と見込んだものである。

二について

 平成十七年に発生した所得に基づいて算定される所得税の収入額は、平成十六年度の一般会計歳入決算額及び交付税及び譲与税配付金特別会計歳入決算額並びに平成十七年度の一般会計歳入決算額及び交付税及び譲与税配付金特別会計歳入決算額に基づき、一定の前提を置いて算出すると、約十六・五兆円と見込まれる。
 また、平成十七年に発生した所得に基づいて算定される個人住民税の収入額(所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の合計額をいう。以下同じ。)は、平成十七年度の市町村税徴収実績調及び道府県税徴収実績調、平成十八年度の市町村税課税状況等の調等に基づき、一定の前提を置いて算出すると、約八・八兆円と見込まれる。

三について

 平成十八年に発生した所得に基づいて算定される所得税の収入額は、平成十七年度の一般会計歳入決算額及び交付税及び譲与税配付金特別会計歳入決算額並びに平成十八年度の一般会計補正予算(第一号)後の歳入予算額及び交付税及び譲与税配付金特別会計補正予算(特第一号)後の歳入予算額に基づき、一定の前提を置いて算出すると、約十七・九兆円と見込まれる。
 また、平成十八年に発生した所得に基づいて算定される個人住民税の収入額は、平成十七年度の市町村税徴収実績調及び道府県税徴収実績調、平成十八年度の市町村税課税状況等の調等に基づき、一定の前提を置いて算出すると、約十二・三兆円と見込まれる。

四について

 平成十九年に発生した所得に基づいて算定される所得税の収入額は、平成十八年度の一般会計補正予算(第一号)後の歳入予算額及び交付税及び譲与税配付金特別会計補正予算(特第一号)後の歳入予算額並びに平成十九年度の一般会計歳入予算額に基づき、一定の前提を置いて算出すると、約十六・五兆円と見込まれる。
 また、平成十九年に発生した所得に基づいて算定される個人住民税の収入額は、平成十七年度の市町村税徴収実績調及び道府県税徴収実績調、平成十八年度の市町村税課税状況等の調、平成十九年度の一般会計歳入予算額等を用いて、平成十九年の所得の規模が明らかでない現時点で、一定の前提を置いて試算すると、約十二・七兆円と見込まれる。

五について

 今回の税源移譲は、地方分権の一層の推進を図るため、国・地方の三位一体改革の一環として、一についてで述べたように、所得税から個人住民税所得割へ約三兆円の税源を移し替えるものであり、所得税と個人住民税所得割に係る新税率については、いずれも平成十九年中から適用することとしたものである。その際、個々の納税者の税負担の年額について、年間の所得等が変動しない場合には、税源移譲の前後で所得税と個人住民税所得割を合わせた税額が基本的に変わらないよう制度設計しているところであり、広報の内容は、適切なものと考えている。



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