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平成十九年七月三日提出
質問第四五六号

サラリーマン増税に関する質問主意書

提出者  古本伸一郎




サラリーマン増税に関する質問主意書


 衆議院予算委員会(平成十九年二月十三日)で、安倍内閣総理大臣は「いわゆるサラリーマン減税(原文のまま)というのは、被用者の、所得をすべて把握している人たちを、これはこの人たちから税金を取りやすいということで、この人たちを目がけて増税を行うことを我々はサラリーマン増税、このように申し上げているわけであります。定率減税(の廃止)については、すべての方々、自営業者の方々も当然入っておられますから、これはサラリーマン増税とは言えないと思います。」と答弁している。
 この答弁に関して、以下、質問する。

一 「この人たちを目がけて増税を行う」とはどういう意味か。また、増税の対象者のうち何割をサラリーマンが占めていれば「サラリーマン増税」と言えるのか。
二 右一で、増税対象者の一〇〇%をサラリーマンが占めている場合をいうのであれば「サラリーマン増税」とは「『給与所得控除』または『給与所得者の特定支出控除』の縮減・廃止」を意味するものと思われる。事実、尾身財務大臣も衆議院財務金融委員会(平成十九年二月二十八日)で「サラリーマンに固有の、例えば給与所得控除をどうするとかこうするとかいうことは、サラリーマン増税であり、サラリーマン減税であるというふうに私は考えております。」と答弁している。
 そこで、「サラリーマン増税」とは「『給与所得控除』または『給与所得者の特定支出控除』の縮減・廃止」を意味するという定義でよろしいか。
三 衆議院財務金融委員会で谷垣前財務大臣は平成十八年二月二十七日に、尾身財務大臣は平成十九年二月二十八日に「サラリーマンだけをねらい撃ちするような増税という政府税調の考え方はとらない」といった旨の答弁をしている。この際、政府税調の「個人所得課税に関する論点整理」(平成十七年六月)のうちどの部分が、安倍内閣総理大臣や尾身財務大臣のいう『サラリーマン増税』に当たると考えるか。
 「自民党政権公約 二〇〇五」には「所得が捕捉しやすい『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方をとらない。」とあるが、政府税調の「個人所得税に関する論点整理」を精査すると対象者の一〇〇%をサラリーマンが占める税制についての記述は見当たらない。この際、安倍内閣総理大臣、尾身財務大臣、そして谷垣前財務大臣が、「サラリーマンだけをねらい撃ちするような増税という政府税調の考え方はとらない」との答弁を繰り返す根拠は何か、また、「考え方はとらない」とされる増税は何か、明らかにされたい。
 政府税調は、安倍内閣総理大臣や尾身財務大臣のいう『サラリーマン増税』という考え方を示していないにもかかわらず、自民党が政権公約にて、「『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方」との表現を使った事は、政府税調の考え方に対する正しい表現か、またこの事について内閣は何と考えるか。
四 仮に、増税対象者の一〇〇%をサラリーマンが占める場合を「サラリーマン増税」というのであれば、平成十六年度税制改正における老年者控除の廃止と公的年金等控除の縮減は、これら控除の対象者が一〇〇%老年者あるいは年金生活者である以上「老年者増税」または「年金生活者増税」というべきではないのか。
 この際、いえないのであれば増税対象者の一〇〇%を老年者あるいは年金生活者を占める場合を「老年者増税」または「年金生活者増税」としない一方で、増税の対象者を一〇〇%、サラリーマンが占めなければ「サラリーマン増税」としない根拠は何か、明らかにされたい。
 政府は、定率減税の縮減、廃止に伴う税負担増について、『サラリーマン増税ではない』としているが、一〇〇%所得が捕捉され源泉徴収される全国四五〇〇万人のサラリーマンが理解できる説明を求める。

 右質問する。



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