答弁本文情報
平成十九年七月十日受領答弁第四五六号
内閣衆質一六六第四五六号
平成十九年七月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員古本伸一郎君提出サラリーマン増税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員古本伸一郎君提出サラリーマン増税に関する質問に対する答弁書
一及び二について
いわゆる「サラリーマン増税」については、厳密な定義があるわけではないが、一般に、所得を把握しやすいことに着目して、給与所得者全体を対象として、狙い撃ち的に負担増を求めるという意味で用いられていると承知しており、対象者のうち何割を給与所得者が占めていれば「サラリーマン増税」と言えるということではないと承知している。
税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」(平成十七年六月)は、個人所得課税全般にわたる幅広い論点についての考え方を整理したものであり、「サラリーマン増税」という用語は用いられていない。
国会答弁等においては、定率減税の縮減・廃止は、近年の経済状況の大幅な改善を踏まえ、景気対策として導入した暫定的な税負担の軽減措置を平成十八年及び十九年の二年間で段階的に縮減・廃止し、元の税負担に戻すものであり、いわゆる「サラリーマン増税」には当たらないと説明しているところである。
御指摘の自民党の政権公約の「『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方」との表現について、政府としてお答えする立場にない。
平成十六年度税制改正においては、年齢のみを基準として高齢者を優遇する措置である公的年金等控除の六十五歳以上の者の上乗せ措置及び老年者控除を廃止している。これは、現役世代と高齢者世代との間の税負担の公平を図る観点から、行ったものである。この際、夫婦世帯の標準的な年金額である年間約二百八十万円以下の年金だけで暮らしている高齢者世帯には、基本的に税負担が生じないこととしている。このようなことから、御指摘の「老年者増税」又は「年金生活者増税」との表現は適切でないと考える。
また、いわゆる「サラリーマン増税」については、一及び二についてで述べたとおりである。