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平成十九年七月三日提出
質問第四六〇号

酒税法に関する再質問主意書

提出者  逢坂誠二




酒税法に関する再質問主意書


 酒税法に関し六月十四日に質問主意書を提出し、六月二十二日付で答弁書(以下「前回答弁書」と呼ぶ。)の送付を受けた。
 そこで以下、政府に対し再質問する。

一 前回答弁書において「酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく酒税を納める義務があることから、酒類の製造に対しては免許制を採用し、経営の基盤が薄弱であると認められる者等に対しては、免許を与えないことができる」旨の答弁を受けているが、この「経営の基盤」とは、何を指すのかについて、次の各質問をする。
 @ 免許を受けようとする者が、酒類製造以外に、宿泊やレストラン等も経営の範囲としている場合、酒類製造分野だけに着目して経営基盤の薄弱程度を判断するのか、あるいは宿泊やレストラン等も含む経営の全体に着目して経営基盤の薄弱度合いを判断するのか、あるいはこれらのいずれでもないのか、教示願いたい。
 A 経営基盤の薄弱度合いの判断に関し、@とは違う、別の着目点で行っている場合は、それを教示願いたい。
二 「リキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は、製造コスト、経営状況等を総合的に勘案したもの」との答弁を受けたが、「総合的に勘案する」とは、具体的にどういうことなのかさらに教示願いたい。
三 酒税法第七条に規定する単式蒸留しょうちゅうの最低製造量基準は十キロリットルであり、同じくリキュールは六キロリットルであるが、この最低製造量基準の違いはどのような理由によって発生するのか教示願いたい。
四 五万円の税を徴収するために、十万円の旅費が必要な場合があったとするたとえのように、税を徴収するために、当該徴収する税額を上回る経費を要するような徴収は、合理的ではないと一般的に思われるが、政府はどう考えるか教示願いたい。
五 前回答弁書に「当該酒類を無償で知人等に提供することは、同条第十二項に規定する販売には当たらず」との内容について、次の各質問をする。
 @ 一般的に「知人」とは、「たがいに知り合っているあいだがら」のことを意味すると思われるが、前回答弁書の「知人」の解釈もそれで良いか、教示願いたい。
 A 前回答弁書の「知人等」の「等」は、知人以外にどのような範囲を含めて「等」と表現したのか、教示願いたい。
 B 一般的に「提供」とは、「相手の目的に役だてるために、自分の持っているものを差し出すこと」と解されるが、前回答弁書の「提供」の解釈もそれで良いか、さらに別の解釈があれば教示願いたい。

 右質問する。



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